外国人を雇うならビザ申請代行PRO │ やまびこ行政書士事務所

外国人のビザ申請代行PRO

【対応地域】東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県

03-4405-1595

電話受付時間 : 平日9:00~22:00 休業日:なし

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

永住権の要件

永住権はすでに日本に滞在していて、現在の在留資格を変更しようとしている外国人が
取得可能な在留資格です。

在留資格を永住権に変更できると仕事や在留期限についての制限がなくなるだけでなく、日本での社会的信用も上がり、住宅ローンが組めるなどメリットが多くあります。

そのため、永住者は一定の審査基準があり、その基準を満たしていなければ許可になることはありません。

永住者の要件

①素行が善良であること
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③永住が日本国の利益に合すると認められること

①~③が出入国在留官庁の「永住許可に関するガイドライン」に記載されている事項です。
具体例として、「年収がいくら」などとは記載されているわけではなく、税金をしっかり納めて、日本に一定期間居住している品行方正な外国人の中長期滞在者が申請ができます。

その他の注意点
▢日常生活において公共の負担にならず、安定した生活が見込まれること。
▢法律を遵守し社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
▢原則日本に10年以上生活していること。
▢罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
▢納税・公的年金及び公的医療保険の保険料の納付を適正に履行していること。
▢現在の持っている在留資格が3年以上の在留期間をもって在留していること。
▢公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

Return Top