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外国人が働けない職種について

働けない職種

外国人の方がどんな仕事でも良いので、日本で仕事がしたいと考えていても出入国管理庁は許可を出しません。
専門的な分野や技術的な分野⇒就労ビザの発行をしているので「働ける
単純労働の分野⇒就労ビザの発行をしていないので「働けない※特定技能14分野を除く

>>特定技能14分野
※特定技能14分野は2019年4月より始まっており、5年間で最大約35万人の外国人雇用を増やす計画です。

特定技能で定められた14分野以外の単純作業と現在の入管法で定められた在留資格に属さない業務には「該当する在留資格なし」として、日本で働くことができません。

身分・地位に基づく在留資格は活動の制限なし

しかし、身分・地位に基づいている在留資格を取得していると話は別です。

単純労働は特定技能14分野以外は働けない
活動に就労制限はないので、風俗や単純労働など違法でなければどのような仕事でも就けますし時間制限もありません。

それが下の表の4つの在留資格です。

永 住 者 永住許可を受けた者
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者、わが国で出生し引き続き在留している実子
定 住 者 日系3世、外国人配偶者の連れ子等

※職種・時間など制限なし

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