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配偶者ビザを取得するための手続きと条件

2つの手続き

①結婚するためには       ⇒ 市区町村役場への婚姻届
②日本で結婚生活を送るためには ⇒ 入管へ配偶者ビザの申請

この2つの届出と申請をすることで、はじめて日本で夫婦一緒に日本で生活することができます。

「日本人の配偶者等」について

配偶者のあとに「等」とあります。
これは、下記のような国際結婚・日本人の実子・特別養子を想定したビザだからです。

①日本人の配偶者

「日本人の配偶者等」とは、配偶者ビザや結婚ビザといわれているものの正式名称です。
これは、日本人と国際結婚された外国人の方が取得する一番多いパターンで、結婚ビザや配偶者ビザと言われています。

 結婚しているといっても法律上の結婚だけではなく、実体を伴った結婚も必要です。

法律上の結婚とは
日本で先に結婚をする場合、日本人同士の結婚と同じように市区町村役場に婚姻届を提出します。

数日で戸籍謄本に外国人の配偶者の名前が記載され、日本側の手続きは終わりです。その後、外国人本国の手続きを行い、お互いの国で婚姻手続きを終わらせることが法律上の結婚です。

実体を伴った結婚とは
交際期間が短くないこと
結婚した事実が身内や友人に知らされていること
同居していること

などなど、どこか役所へ届出をしていることではなく、結婚した後に実際にふたりで生活をしていることです。
そして、「実体を伴っている」とおふたりが思っているだけではなく、それを第三者が認めてくれるように「証明する証拠」を提示しなければなりません。

②日本人の実子

日本人の子として生まれた子供が対象

「結婚していないんですが、それでもビザは取れますか?」

認知されていれば、結婚していなくてもビザを取得することができます。

③日本人の特別養子

特別養子縁組とは

「子どもの年齢が6歳未満」「育ての親の年齢が原則として25歳以上の夫婦」「縁組の成立は家庭裁判所が決定」などの要件を満たした場合の養子縁組です。

いままで説明してきた中で、最も多くビザを申請してきたのが「日本人の配偶者」です。

配偶者ビザは仕事・永住権の取得など、優遇されることが多くあります。そのため、偽装結婚やブローカーの介入が昔から多く事例としてあります。

その不正行為を撲滅するために、入管も審査が厳しくなっています。

そのため、真実の結婚をしていたとしてもその信ぴょう性を証明できなければ、不許可になる可能性があります。
証明する立証責任はご本人にあるからです。

ビザを取得するための条件

結婚の信ぴょう性を証明する

交際期間が短くないか?
年齢は離れていないか?離れている場合はどのように知り合って交際に発展したか?
交際期間中の写真はあるか?
交際中の連絡方法はどのようにしていたか?
結婚後、新居はどこにするのか?
生活費は、どのように得ているか?
意思疎通はどのように行っているか、日本語なのか?相手の母国語なのか?
結婚式は挙げたのか?挙げない場合はなぜか?

ここに挙げている疑問を一つ一つ丁寧に説明していきます。
ふたりで写った写真・新居の写真
なれそめの説明文章の作成・連絡している方法の提示(メールのやり取りなど)
在職証明書・給料明細・源泉徴収票
賃貸借契約書 

上記の書類や写真を説明文とともに客観的な証拠として入管に提出します。

「私たちは本当に結婚しているから大丈夫」ではなく、第三者から見ても疑う余地の無い証拠を任意の提出書類として添付して、配偶者ビザを申請します。

この他、みなさまの状況によって、さらに条件が変わってきます。
少しでも不安な要素があるときは、配偶者ビザの条件を熟知している専門家にご相談ください。

私たちの事務所では、ビザ申請や結婚の手続きについて無料相談を行っています。
お悩みになる前にぜひご相談ください。

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