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日本人の配偶者等

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配偶者ビザの手続きについて

大前提に、婚姻関係などを証明するための立証資料を揃える責任は「申請者本人」にあります。

公的機関から収集する書類によって「婚姻の事実」や「生活を維持できる収入」を証明することはできます。しかし、実際に交際をしていたのかは、公的機関から書類を発行できないので交際時のメールでのやり取りや2人で写っている写真などを証拠として入管に提出します。

また、申請書類に質問書と言うのがあります。
この書類には、「馴れ初め」「出会った時期」「場所」など多岐にわたりすべて詳細に記載して、申請資料として入管に提出します。

偽造結婚等の防止のため、また、交際の事実を証明するために「出会いから婚姻までのすべて」をまとめて申請書類として提出します。

要 件

婚姻の信ぴょう性

法律上の婚姻手続」だけではなく「交際期間」も信ぴょう性の確認のため審査対象です。

結婚が偽装ではないことを客観的に証明することが重要です。
そのためには、交際期間に撮った写真やメールでのやり取り、電話での通話記録を証明資料として提出します。

交際期間が短い時には、このような証明ができないこともあります。
その場合には、申請を慌ててするのではなく、しっかり証拠となる物証を集めてから申請することをお勧めします。

収入について

結婚後は同居は必須です。
合理的な理由がなく別居していると、やはり偽装結婚などを疑われてしまうからです。

そのうえで、同居後の生計について証明する必要があります。
納税証明書・給料明細書などで収入を証明できる場合は良いのですが、収入が少ない時は「資産」や「今後の生活設計」などについて資料を作成して申請します。

注意が必要な事例

1.交際期間が短い
2.年齢差が大きい
3.SNSや出会い系で知り合う
4.年収が200万円以下
5.離婚歴が2回以上
6.犯罪歴がある
7.オーバーステイ

このような場合は、いままでお話しした「要件」の証明をより詳しく行う必要があり、許可までの難易度が上がります。
上記の場合はもちろんですが、偽装結婚を防止することを目的に「審査基準」が年々厳しくなっています。

個人で申請されている方が、書類の不備や説明不足等により、なかなか許可まで行きつかないことがあります。
そこで、ビザ申請に関して専門性の高い行政書士をご利用することをお勧めいたします。

ビザ取得が難しくなる事例

≫ 交際期間が短い場合
≫ 夫婦で年齢差が大きい場合
≫ 出会い系、SNSで知り合った場合
≫ 年収が低い場合
≫ 離婚歴が多い場合
≫ 日本でしか婚姻手続きを行っていない場合
≫ 実際に合った回数が2回以下

当事務所では、配偶者ビザ取得のため、みなさまの状況を詳しく伺います。

そのうえで、個々の状況に適したサポートをさせて頂きますので、ビザに関するご不安やお悩みを一人で抱えず、まずはご連絡ください。

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