ベトナム人との結婚手続き
ベトナム人との国際結婚
ベトナムでは、女性の結婚年齢を満18歳以上、男性は満20歳以上と規定しています。
配偶者となるベトナム人が中長期の在留資格をお持ちで日本に滞在している場合は、在日ベトナム大使館で「婚姻要件具備証明書」の取得ができますので、日本で結婚の手続きを先に行う方がスムーズに行えます。
ただし、技能実習生で日本に滞在されている場合は、管理団体などとの契約の中に「結婚に関しての決まり」がある場合が多いので、技能実習期間中に婚姻の手続きができるかは確認が必要です。
日本での結婚手続きを先に行う場合
手順1 市区町村役場に婚姻届を提出
【必要書類】
1.婚姻届
2.ベトナム人の婚姻要件具備証明書
3.出生証明書
4.日本人配偶者の戸籍謄本
5.ベトナム人配偶者のパスポート、在留カード
手順2 駐日ベトナム大使館で報告的届出、結婚証明書を取得
【必要書類】
1.申請書
2.二人のパスポート
3.現住所証明書
4.婚姻受理証明書
5.戸籍謄本
ベトナムでの結婚手続きを先に行う場合
手順1 ベトナム地方人民委員会司法局での婚姻登録手続
登録申請窓口
婚姻相手のベトナム国籍者の本籍のある区・県人民委員会が登録申請窓口となります。申請の際は、当事者のうちいずれか1名が窓口に出頭して書類を提出することが可能です。
【必要書類】
1.婚姻登録申請書
2.当事者のうち日本国籍者の婚姻要件具備証明書
3.公立の総合病院(診療科目として精神科を含む病院)が発行する健康診断書
4.ち日本国籍者のパスポート
手順2 在ベトナム大使館または本籍地役場に届出
ベトナムでの婚姻登録手続終了後(婚姻成立後)3か月以内に婚姻届の届出を行う必要があります。この届出を行うことにより、婚姻成立の事実が日本の戸籍に記載されます。
婚姻自体はベトナムの婚姻登録手続が終了することにより成立しますので、婚姻成立日はベトナムの婚姻登録日となります。
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