豊島区での国際結婚から配偶者ビザの申請まで
配偶者ビザの申請をする前に
Q.国際結婚したいのですが、まずどうすれば良いですか?
A.日本人同士の結婚と同様で、婚姻届を豊島区役所に提出します。
国際結婚は、手続きが複雑と思っている方も多くこのような質問を多くいただきます。
日本人同士の場合は、婚姻届を提出し受理されれば数日後には戸籍謄本におふたりの名前が記載されますが、国際結婚の場合も同様です。
Q.婚姻届を提出するための書類はなにが必要ですか?
A.婚姻届、戸籍謄本、婚姻要件具備証明書が必要です。
上記書類は、基本の書類です。
婚姻要件具備証明書が提出できない場合は、出生証明書、国籍証明書、申述書など追加で求められます。
求められる書類は国によって違いますので、届出の前に豊島区役所への確認が必ず必要です。
Q.婚姻要件具備証明書ってなんですか?
A.外国人が婚姻するための条件が備わっていることを証明する書類です。
両当事者が国際結婚するためには、それぞれの国籍国で定められている婚姻に関する法律の条件が備わっていることが必要です。
日本人は、日本民法の定めるところにより「婚姻年齢」「重婚の禁止」「待婚期間」「近親婚の禁止」「未成年者の婚姻による保護者の同意」と言う要件を備えていることが必要です。
外国人は、外国人本人の国籍国の定める法律によります。
ただし、この法律の適用には「当事者一方に関するものと当事者双方に関するもの」があります。
例えば、当事者一方に関するものとして「婚姻年齢」などがあります。
日本は男性18歳、女性16歳ですが、外国人は外国人本国で定められた法律の年齢によります。
当事者双方に関するものとして、「待婚期間」などがあります。
日本人の女性が再婚をする場合は、離婚してから100日間は再婚ができません。イギリスでは、法律で定められていないのですが、日本で結婚する場合は「待婚期間」が適用されるので100日間は待たなければいけません。
Q.結婚が成立したら、日本に住めますか?
A.いいえ、配偶者ビザを取得しないと日本での生活が始められません。
婚姻の手続きと日本に住むための手続きは別の手続きになります。
①婚届の成立(結婚していることの証明)
②配偶者ビザの取得(日本に適法に滞在するための資格)
申請する役所も違います。
①は豊島区役所、②は東京に住民票がある方が申請する場合は、品川にある出入国在留管理庁です。
Q.品川にある出入国在留管理庁に申請する必要書類はなんですか?
A.下記1~10の書類が外国から配偶者を呼ぶときの必須書類です。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
5 日本での滞在費用を証明する資料
6 配偶者(日本人)の身元保証書[PDF] 1通
7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
8 質問書 1通
9 スナップ写真
10 返信用封筒
外国から配偶者を呼ぶ場合は、豊島区役所での結婚手続き、相手国大使館などへの結婚の報告、入管への申請書類の収集・申請を経て「結婚ビザ」の取得になります。
許可が出るまで数か月かかるので、配偶者ビザの取得にはしっかり計画を立てて取り組みましょう。