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日本人の配偶者からビザを変更

日本人とご結婚されていた方に「離婚した後も日本にいることができますか?」と質問されることが多くあります。

現在取得しています「日本人の配偶者等」のビザでは継続して日本にいることはできません。

引き続き日本に在留する場合

日本人と結婚されていて日本に居住していた方は、生活の基盤が日本にあったり、お子さんがいたり、いろいろな事情があることで、そのまま日本で生活することが多いようです。

離婚後のビザですが、6ヶ月以内にビザを変更しなければなりません。

下記の方法より選択することになります

日本人と再婚をする
  同じ在留資格ですが、申請内容は新規と同様になります。また、在留期間更新許可申請です。

永住者・就労ビザ取得の外国人と再婚をする
  就労ビザを持っている外国人と再婚して「家族滞在」の在留資格を取得する方法、「永住者の
  配偶者等」の在留資格を取得する方法です。

技術・人文知識・国際業務ビザを取得する
  社員として就職する方法ですが、学歴要件が必要となってきます。

会社を設立して経営・管理ビザを取得する
  金銭面の証明とビジネス面の力量が問われますので、難易度は高くなります。

定住者ビザに変更する
  お子さんがいて、日本に生活基盤があるなど定住者を選択します。       

 

この6ヶ月以内の変更の他に、「入国管理局への2週間以内に届出」があります。
所属機関等に関する届出手続について

この届出手続きを怠ると、次回更新の際に不利に働きますので必ず行ってください。
※入管に行く必要が無くインターネットでも届出可能です。

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