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短期滞在から配偶者ビザへの変更

短期滞在から配偶者ビザへの変更

短期滞在から配偶者ビザへの変更

就労ビザや留学生の場合は配偶者ビザへの変更は可能ですが、短期滞在から配偶者ビザへの変更は原則できません。
しかし、「特段の事情がある場合」は変更申請が可能です。

また、動画で紹介しましたが配偶者ビザへ変更申請するためのクリアする条件がいくつかありますので、その条件について詳細をお伝えします。

変更申請するための3つの条件

①日本と外国の両方で法律上の結婚手続きが完了している。

婚姻手続きの方法が分からず帰国日が「もう来週で時間がない」場合もあると思います。
その場合は、日本での婚姻手続きが完了していれば、必ずではありませんが入管は変更申請を受け付けてくれます。

そのため、どんなことがあっても日本側の結婚手続きは完了させてください。

②90日間の短期滞在(もしくはビザ免除)で入国している。

短期滞在から配偶者ビザに変更するのは、その滞在期間中に「許可」を受け取らなくてはいけません。15日もしくは30日で入国した場合、審査期間が間に合わず結局帰国することになります。
ただし、90日間で入国した場合のみ「特例期間」が適用されます。
※特例期間とは、「在留期限から2ヶ月もしくは審査結果が出るまでのどちらか早い方」まで適法に日本に滞在できるようになります。入管でパスポートにハンコを押してもらうと在留期限が延長されます。
 

③90日間内に変更申請をする。

「結婚しているので、もう日本に住めますよね。」
「結婚しているので、期限が過ぎても大丈夫ですか。」
「結婚しているので、期限が延長されるはずです。」  など

このように思っている方も多くいらっしゃいます。しかし、法律上の結婚と配偶者ビザ(在留資格)は別です。
2つの手続きは、日本で長期滞在するための必須手続き(申請)です。そのため、結婚だけしていても不法滞在になりますし、そもそも日本で結婚していないと配偶者ビザの申請ができません。

そのため、必ず90日間の期限内に変更許可申請をして、入管でパスポートに証拠としてハンコを押していただきます。


3月31日まで日本に滞在できる場合
90日間の期限内(最終日でも可)に申請すれば、5月末もしくは審査結果が出るまで延長  

上記のようになります。許可後に在留カードを受け取ることが必須のため、2ヶ月経過する前に審査結果は通知されます。

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