台東区での国際結婚から配偶者ビザの申請まで
配偶者ビザの申請をする前に
Q.国際結婚したいのですが、まずどうすれば良いですか?
A.日本人同士の結婚と同様で、婚姻届を台東区役所に提出します。
国際結婚は、手続きが複雑と思っている方も多くこのような質問を多くいただきます。
日本人同士の場合は、婚姻届を提出し受理されれば数日後には戸籍謄本におふたりの名前が記載されますが、国際結婚の場合も同様です。
Q.日本人同士の結婚と国際結婚の手順の違いはなにがあるのですか?
A.手順の違いはないのですが、添付する書類が多くなります。
結婚するためには法律で定められた条件があります。
年齢についての「婚姻適齢」、お互いが独身である「重婚禁止」、離婚・死別後に一定期間再婚できない「再婚禁止期間」などです。
この条件は、世界共通ではなく各国バラバラです。
例えば、日本の場合、再婚禁止期間は100日ですがイギリスの場合はすぐに再婚できます。
しかし、台東区役所では無数にある「世界の結婚できる条件」をすべて網羅しているわけではありません。
そこで必要になってくるのが、結婚するための条件をクリアしていることを証明している「婚姻要件具備証明書」です。
婚姻届に添付することで、台東区役所でスムーズに国際結婚の手続きが行えます。
※婚姻届提出の際、ほかにも必要な書類があるため必ず事前に台東区役所で確認してください。
Q.相手の国が婚姻要件具備証明書を発行していないのですが、結婚は出来ないのですか?
A.婚姻要件具備証明書に代わる書類を用意すれば、結婚できます。
例えば、インドの場合
インドは婚姻要件具備証明書が発行されませんので、「宣言書(AFFIDAVIT」を取得します。
宣言書以外にも必要な書類があります。
①「親族が独身であることを証明し、本国の裁判行政官の認証を受けた書面
②所属州大臣の「当方の知る限り婚姻を行ったことがない」旨の証明書
③上記2つの書類に基づき在日インド領事館が、「独身を表明している書面である」とする証明書
これらの書類を添付することで、台東区役所は婚姻届を受け取ってくれます。ただし、役所で婚姻届を受理して良いかの判断がつかない時は、役所から管轄法務局に問い合わせをします。
そこでもわからない時は「法務省」に、そこでもわからなければ「外務省」経由で確認をするので、早ければ1週間くらいで確認が終わりますが、長ければ数か月なんてこともあります。
その後、独身であることが確認できれば、戸籍謄本におふたりの名前が記載されます。
※これは基本の書類ですので、ほかにも必要書類があるか事前に必ず台東区役所で確認してください。
配偶者ビザの申請
結婚手続きが終わると次は入管への申請です。
外国から配偶者を呼ぶ「認定申請」といま現在日本にビザを持って住んでいる方が配偶者ビザに変更する「変更申請」です。
Q.どこに申請すれば良いのですか?
A.出入国在留管理庁です。
住んでいる場所によって管轄している出入国在留管理庁が違うので必ず確認しましょう。
東京に住んでいる場合は品川にある「東京入管」へ申請します。
Q.申請に必要な書類はなんですか?
A.大きく分けて必須書類と任意に提出する書類の2種類あります。
海外から配偶者を呼ぶ場合の必須書類
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
5 日本での滞在費用を証明する資料
6 配偶者(日本人)の身元保証書[PDF] 1通
7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
8 質問書 1通
9 スナップ写真
10 返信用封筒
この1~10の書類があれば入管は申請書類を受理しますが、許可を取得するためには任意の書類が必ず必要です。
任意の書類は、申請される方によって違い「謄本」や「在職証明書」、「DNA鑑定書」なんてものまで必要になるときもあります。
外国から配偶者を呼ぶ場合は、台東区役所での結婚手続き、相手国大使館などへの結婚の報告、入管への申請書類の収集・申請を経て「結婚ビザ」の取得になります。
許可が出るまで数か月かかるので、配偶者ビザの取得にはしっかり計画を立てて取り組みましょう。
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