新規開店した店舗で外国人調理師を呼ぶ
新規開店の店舗で、現地から外国人調理師の招集はできます。
そのためには、新規開店のお店が「将来にお店がつぶれないこと」を証明する必要があります。
証 明 資 料
①資金の証明
資金の証明は会社の資本金になります。個人店の場合は、社長の通帳残高などが該当します。
②事業計画書
事業計画書は、ある程度現実的な数字を計算せねばなりません。経費・売上などを算出して、
残高推移表にまとめて入管に提出します。
調理師は何人、呼べますか
よく何名まで呼べるかという質問を多くいただきます。これは、お店の規模、席数、売上、事業計画によって変わってきます。
その人数の調理師を雇用する必要性が証明できれば、希望する人数の調理師を呼ぶことができます。
そのためには、事業計画などの証拠資料がすごく大切になのです。
また、いつから申請可能になるのかですが、審査基準のひとつである「飲食店の営業許可」を取得していればオープン前でも申請可能です。
ただし、その他にも「実務経験の証明について」や「外国料理の専門店」かどうかなどがありますので、しっかり資料をそろえてから申請してください。