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特定活動 留学生の就職活動

特定活動とは

特定活動は、「法務大臣が個々の外国人に対して特に指定する活動」で大きく「法定特定活動」「告示特定活動」「告示外特定活動」と3つに分かれています。

多様化する外国人の活動内容に現在の在留資格では付与できない「その他の活動内容」として設定されています。

主な特定活動は、研究活動を行う外国人やその配偶者または子供・卒業した留学生が就職活動・高齢な親を呼び寄せる・インターンシップ・出国準備・医療滞在などです。

主な特定活動

就職活動中の留学生

卒業前から就職活動を行っている日本の大学院大学短大専門学校を卒業した外国人留学生が取得できます。日本語学校を卒業した学生は取得することができません。

特定活動は6か月間の在留資格を取得することができます。
その後、更新が1度できるので卒業後は最長1年間の就職活動が可能です。

就労について

留学の在留資格は資格外活動許可を取得すれば「就労」することができます。特定活動に変更した後も就労できるのですが、改めて資格外活動許可を取得することで週28時間の就労ができます。

高齢の親を日本に呼ぶ

高齢の親を本国より日本に呼び寄せて「子供が扶養する」在留資格は存在しないのですが、人道上の配慮から「特定活動」が付与されることがあります。
かなり難易度が高いですが、取得することは可能です。

許可の条件は公表されていないのですが、一定の要件と申請方法により特定活動が取得できる場合があります。

①70歳以上の年齢であること
②持病があり親が本国で一人で生活している
③面倒をみる親族が本国にいないこと
④日本で就労しないこと
⑤親を扶養する能力があること

これらのことを総合的に判断して、「特定活動」の在留資格が出る可能性があります。
あくまでもご自身の子供の扶養を受けることが活動目的の「特定活動」なので、扶養されること以外の活動は対象にならず許可取得できません。

また、海外から呼び寄せる「認定」では申請が出来ないため、短期滞在などで日本に来てから「変更」の申請を行います。

医療滞在

告 示
本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動

本邦に相当期間滞在
90日以上、滞在することが条件です。

継続して医療を受ける活動
病気や怪我の治療を受けるために入院することが必要です。
医療に連続性・継続性は医師の診断書により個別に判断され、入院を伴わない通院のみの治療の場合は特定活動対象になりません。

特定活動で滞在する外国人の日常生活上の世話する付添人は、「特定活動」ビザの対象となります。ただし、付添人は報酬を受ける活動を行うことは認められません。

その他の特定活動

ワーキングホリデー

日本で一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動

出国準備

「更新」や「変更」が不許可になった場合、30日出国準備期間のための特定活動ビザになります。

特定活動は、「法務大臣が個々の外国人に対して特に指定する活動」のことで、このように多様化した外国人の活動に対応するための在留資格です。「就労可能・不可能」や「在留期間」などは活動内容により決められています。

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