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外国人のビザ申請代行PRO

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経営・管理

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経営・管理

基 準 

「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」

①事業の運営に関する重要事項の決定
②事業の執行若しくは監査の業務に従事する活動を行っていること

役員に就任しているから「経営・管理」が取得できるのではなく、上記のように実質的に業務への参加が必要になります。
外国人の方が起業して、経営者または工場長・取締役などの管理者として会社を運営する場合に「経営・管理」の在留資格の取得できます。

要 件

①日本に事務所を設置していること
事務所の賃貸借契約書
自宅と会社が同じ住所ですと原則「経営・管理」の在留資格の取得は難しいです。
しかし、一戸建てなど、ハッキリと事務所と自宅の区別ができれば取得可能です。その場合には、
自宅部分と事務所部分を明確に区切った図面を作成する必要があります。

事務所の確保について

②2人以上の常勤の職員が従事していること
常勤の職員は日本人・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者であること

③資本金の額が500万円以上であること
常勤職員2名の確保が難しいようでしたら、資本金額500万円以上が条件になります。
そのため、「経営・管理」の在留資格申請者である社長1人でも取得は可能です。

経営・管理 注意点

複数人が共同で事業の経営又は管理に従事する場合

共同で事業を起こした場合には、共同経営者が「具体的な活動の内容」から、その在留資格該当性及び上陸基準適合性を審査されることとなります。

①当該事業の規模
②業務量
③具体的な業務の内容
④売上等の状況
⑤具体的な業務の内容
⑥役員報酬額等
このような項目を審査して、複数人で経営する合理的な理由がある場合に「経営・管理」の在留資格が取得ができます。

共同で事業を行う場合の事例
事例1
外国人A及びBがそれぞれ500万円出資して、本邦において輸入雑貨業を営む資本金1000万円で会社を設立

A(海外取引業務担当)
 通関手続をはじめ輸出入業務等海外取引の専門家
B(輸入品の管理及び経理)
 輸入した物品の品質・在庫管理及び経理の専門家
◇経営方針については合議で決定することとしている。
◇報酬:事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われる。

事例2
外国人C及びDがそれぞれ600万円及び800万円を出資して、運送サービス業を営む資本金1400万円で会社を設立

◇運送サービスを実施する担当地域を設定し、C及びDがそれぞれの地域を担当
◇自らの担当する地域ごとに事業の運営を行っている。
◇経営方針については、合議で決定する。
◇報酬:事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われる。

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