技 能
技 能
要 件
調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行おうとする場合
具体的には「外国料理の調理師・料理人、外国特有の技術者、ソムリエ、スポーツ指導者」などが取得できる在留資格です。
技能ビザを取得する際、すべての職種に共通していることですが、
「外国特有」もしくは「熟練した技術」を持った外国人が取得する在留資格です。
料理人の場合
「外国で考案された調理方法で、日本において特殊なもの」とあります。
具体的には、中華料理、タイ料理など世界の料理のことを指しているので、日本料理や居酒屋では取得ができません。
「技能」を取得するためには、10年の実務経験が必要です。
タイ料理は5年ですがそれ以外の料理人は、すべて10年以上の実務経験が必要です。
外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含みます。
例えば、海外の専門学校で2年学んで、その後8年間の実務経験があれば10年間以上の実務経験と条件をみなされます。
どのように10年の実務経験を証明すれば良いか?
過去所属の会社等より在職証明書を取得
在職証明書に記載されているべき項目ですが、下記ご項目は必須です。
①店名(会社名)
②電話番号
③住所
④職種
⑤実務経験年数
働いていた当時の写真やお店の写真があれば証拠になりますので、それも添付して申請します。
入管は、現地のお店に直接電話して詳しく確認していますので、絶対に資料の偽造や虚偽内容での申告などはしてはいけません。
料理人の転職
同じ国の料理限定ですが、他の会社などが運営しているお店に転職できます。
いろいろな理由があって働く場所を変えると思いますが、その場合には、「契約機関に関する届出手続」を必ず届け出なければなりません。
日本にある契約機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、契約機関の消滅、契約機関との契約の終了・新たな契約の締結があったときには14日以内に届け出なければなりません。
届出手続きを怠りますと更新が厳しくなってしまいます。
ほかの職種の場合
外国特有の建築技術者,外国特有の製品製造者,動物の調教師,海底掘削・探査技術者,宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合
過去所属の会社等より在職証明書を取得
在職証明書に記載されているべき項目ですが、下記ご項目は必須です。
①店名(会社名)
②電話番号
③住所
④職種
⑤実務経験年数
スポーツ指導者の場合
スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書
国際的な競技会に出場したことを証明する文書
ソムリエの場合
過去所属の会社等より在職証明書を取得
在職証明書に記載されているべき項目ですが、下記ご項目は必須です。
①店名(会社名)
②電話番号
③住所
④職種
⑤実務経験年数
国際的な規模で開催される協議会で優秀な成績を収めたことを証明する文書など