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外国人のビザ申請代行PRO

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技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務

日本で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で外国人が働くためには、外国人だけではなく外国人を雇用する企業側の協力も必要です。
企業側・申請人である外国人側の要件が大きく分けて4つあります。

①外国人の学歴
②職務内容
③給料
④会社の安定性と継続性

外国人の学歴

大学・大学と同等以上の学校を卒業していることが要件です。

日本又は海外の大学、短期大学もしくは日本の専門学校です。外国の専門学校では要件は満たさないので注意してください。
ただし、日本の専門学校でも保育士・美容などは当てはまる就労ビザが無いので在留資格は取得できません。

学校の卒業証明書に「準学士学士修士博士」のどれかの学位が記載されていれば要件は満たされます。
しかし、申請人本人は大学だと思っていても日本の制度では、専門学校に分類されることがありますので「POLYTECHNIC」などの表記は注意してくだい。

大学・専門学校を卒業していない場合

大学などを卒業していなく、学歴要件が満たせない場合は「10年以上の実務経験」があれば技術・人文知識・国際業務のビザを取得することができます。

在職証明書
実務経験の証明は自己申告だけでは証明できませんので、現在もしくは過去に所属していた会社から10年以上の在職証明書の収集が必要です。
日本で就労しようとしている職種で10年以上の実務経験を証明できれば、要件は満たされます。

職 務 内 容 

大学などで専攻した科目と職務内の関連性が審査されます。
専攻科目と職務内容が一致していることを確認するには、成績証明書を確かめてください。

専攻している学部で判断できなくても、履修科目で在留資格取得の要件と合致している可能性もありますので必ず「成績証明書」をもらってください。

外国人の給料・会社の安定性と継続性

外国人の方への給料は、「日本人と同等以上の報酬額」が必須です。
「月給20万円以上,年収300万円」くらいが基準と言われています。

安定性と継続性ですが、新設会社は事業計画書で証明できますし、2期目以降であれば決算報告書で証明できます。
もし決算報告書がかんばしくなくても、今後の事業展開を事業計画書で証明できます。

4つの要件のどれも大事なのですが、特に重要なのが「外国人の学歴」と「職務内容」です。

この2つが合致していないと会社の安定性などを証明しても許可の可能性は低くなり、問答無用で不許可になることがあります。

理由書について
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