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配偶者ビザのの申請方法について

配偶者ビザである「日本人の配偶者等」を申請するためには、いくつかの要件があります。
その要件の中で、まず外国人の本国と日本の両国で婚姻の手続きを完了させなければなりません。

必ず婚姻事実が記載された日本人配偶者の「戸籍謄本」と「駐日外国公館等で発行される婚姻証明書」が必要となり、この証明書が無いと入管は申請を受け付けてくれません。

》 必要書類

主な申請方法と例外な申請方法

認定と変更について(主な方法)

海外から配偶者を呼び寄せる
配偶者となる外国人の方が、本国で生活をしていて日本に呼び寄せる場合に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

既に持っている在留資格から配偶者ビザへ変更をする
外国人の方が中長期在留資格を持ってすでに日本に住んでおり、日本人と結婚したため「日本人の配偶者等」に変更する場合です。

特別な事情がある場合(例外な方法)

短期滞在から日本人の配偶者等へ変更

婚姻の手続きが完了して日本で生活をするんだから、配偶者ビザへの変更は必ずできると思っている方も多いと思います。

しかし、短期滞在(観光)から「配偶者ビザ」への変更申請は、一般的な手続き方法ではなく入管法ではありません。
入管法には、以下のような文言があり原則認められていません。

入管法 第20条3項(在留資格の変更)
ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする

このように、「短期滞在」から他のビザに変更することは原則としてできませんが、赤字のところに記されている「特別な事情」を考慮されて変更が可能な場合があります。

具体的な理由はどのようなことがあるのでしょう。

妊娠している
人道上配慮されるべき特別の事情がある

上記のような事情が考えられるのですが、入国管理局の審査官は個々の状況を鑑みて総合的に判断しているので、申請者側の都合で勝手に「特別な理由」を決めつけてしまうのは、とても危険なことです。

日本で婚姻手続きを完了させたので、そのまま帰国せずに配偶者ビザへの変更をしたい方は多いと思います。

「帰国するためのお金や時間がもったいない」「早く新しい生活を始めたい」などの理由は、一般論では理解されると思われますが、やむを得ない特別の事情と考慮されません。

このようなことが理由で、他事務所に断られた方ややむを得ない特別の事情に確信を持てず不安に思われている方は、当事務所にご相談頂ければ解決できる場合がありますので、諦めずにお問い合わせ下さい。

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