国際結婚の申述書等
市区町村役場に提出する申述書
まず、国際結婚をしようと思った時に行う行政への手続きは「婚姻届」です。日本と外国のどちらで先に行うかで手続きが変わりますが、日本で先に婚姻の手続きを行う場合は、日本人と同様に市区町村役場に届け出ます。
【 必要書類 】
婚姻届
戸籍謄本
ここまでは日本人と一緒です。あとは、外国人が外国人本国で国際結婚するための条件を満たしていることを証明する書類が必要です。
下記青字の書類は、外国人本国の法務省などが発行する書類です。
独身を証明するためだけの書類ではなく、その国での出生、結婚するための条件である婚姻適齢・重婚や近親婚をしていない旨などが記載されています。
婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書はどこで取得しますか?
在日大使館、本国地方法務局などで取得できます。
取得するためには、日本人の配偶者の情報やご本人の出生証明書などが必要です。これは、各国によって違いますので、取得する前に大使館や本国の役所・法務局でご確認ください。
必要書類を集めて「婚姻要件具備証明書」を取得できれば、日本での婚姻手続きはほぼ完了です。
しかし、その「婚姻要件具備証明書」を発行していない国もあるのですが、その場合は役所に提出できません。
「発行していないんだから提出できない。婚姻届と戸籍謄本で受け取ってください。」は通用しません。
では、どうすれば良いのか?
実際の役所の業務は、「申述書」の提出を求めます。
申述書の書き方がわからない?どうやって作るのか?
それは、役所窓口で配布していますので、ご安心ください。
各役所によってフォーマットが違うのですが、サンプルをご覧ください。
申述書
国籍・住所・氏名などを記載して提出するだけですが、最後の署名は外国人本人が必ず署名してください。
また、赤枠のところを見てもらうと「独身証明書・出生証明書」とあります。
申述書には、代替となる書類の記載があるので外国から取り寄せ、婚姻届と一緒に提出します。
日本語訳も必要なので、忘れないでください。
申述書は、他に独身証明書などの書類を添付しても、あくまでもご自身の自己申告です。そこで、役所は「この婚姻届を受理可能かどうか」を管轄法務局に確認する受理照会を行います。
受理照会とは
役所で戸籍業務を行っていますが、世界各国の結婚するための法律・条件を網羅しているわけではありません。そのため、役所で婚姻届を受理して良いかの判断がつかない時は、役所から管轄法務局に問い合わせをします。
そこでもわからない時は「法務省」に、そこでもわからなければ「外務省」経由で確認をするので、早ければ1週間くらいで確認が終わりますが、長ければ数か月なんてこともあります。
まとめ
婚姻要件具備証明書が発行されていなければ、申述書を添付する
申述書は役所で配布している
必ず婚姻届を提出する役所の申述書を使用する
外国人本人が署名をする
申述書と一緒に提出する外国人本国の行政機関が発行した書類が必要になる
どんな書類かは、申述書をもらった役所で確認する
外国で発行された書類は、必ず日本語訳を添付する
受理照会は時間がかかるので余裕を持って予定を立てる