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再婚での国際結婚

再婚での国際結婚

国際結婚をされる方々の中には、再婚で「配偶者ビザ」を取得したいと考えている方も多くいらっしゃいます。
その中で下記質問を多くいただきます。

①海外に住んでいる前配偶者との間の子供を日本に呼びたい
②再婚だと配偶者ビザの条件が厳しくなりますか
③三回目の結婚ですが配偶者ビザは取れますか
④不倫状態で交際が始まったけど配偶者ビザは取れますか
⑤いままでの配偶者ビザはどうなりますか

①海外に住んでいる前配偶者との間の子供を日本に呼びたい

この場合、子供の国籍によります。
子どもが未成年で日本国籍と外国籍ををもっている場合は「日本人」なので、ビザ取得無く日本で一緒に生活ができます。

②再婚だと配偶者ビザの条件が厳しくなりますか

結婚の信ぴょう性・収入についてなどの証明をすることに関して、条件は変わりません。

③三回目の結婚ですが配偶者ビザは取れますか

こちらも結婚の信ぴょう性などを証明することに関して条件は変わりませんが、離婚の経緯などの説明が必要です。

④不倫状態で交際が始まったけど配偶者ビザは取れますか

他の条件でもそうですが、不倫状態での申請は入管への丁寧な説明が必要です。
やはり入管には言いにくいことでも明確な説明をすることが大事です。

不倫の事実を隠したいがために「虚偽」の申請(事実を曲げた)を行うと辻褄が合わなくなり、不許可の可能性が高くなります。

⑤いままでの配偶者ビザはどうなりますか

離婚後に行わなければいけないことが2つあります。
Ⅰ.離婚後の入管への2週間以内の報告
Ⅱ.6カ月以内のビザの変更

2週間以内の報告を行わないと入管への心証が悪くなるだけではなく、後々の審査に影響がでます。
忙しかった・知らなかった・時期をなるべく後ろにずらしたかったなど、いろいろな事情があると思いますが必ず期限内に報告しましょう。

また、6カ月以内にビザを変更しないと現在のお持ちの「配偶者ビザ」が取り消しになる可能性があります。
「期限が6ヶ月あるから大丈夫」ではなく、早めに次のビザについて行動しましょう。

「再婚時の配偶者ビザについて」や「外国在住の子供のこと」など、入管への手続きについてはビザ申請業務を専門にしているやまびこ行政書士事務所にお任せください。
最適なビザについてや今後についてのアドバイスを致します。

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