留学生の雇用
確認事項
大学の卒業証明書
正社員として留学生を雇用するには、必ず大学を卒業していることが条件ですので、中退して
いると「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は取得できません。
4つの確認
留学生が大学を中退していた場合ですが、他の方法で「準学士・学士・修士・博士」を取得して
いるかを確認してください。
①本国で大学を卒業している
②短期大学を卒業している
③日本の専門学校を卒業している
大学・専門学校を卒業していない場合
④実務経験
大学などを卒業していなく、学歴要件が満たせない場合は「10年以上の実務経験」があれば技術・人文知識・国際業務のビザを取得することができます。
留学生が大学を卒業していない場合でも必ず本国での学歴などを確認してください。
その他、過去に所属していた会社等より在職証明書を取得して実務経験が証明できれば
「在留資格」取得は出来ますので、最後まであきらめないでください。