オーバーステイの外国人との国際結婚
オーバーステイとは
在留期間経過後に「更新」や「変更」の手続きを行わないで、そのまま在留期限が切れても日本に在留し続けることを言います。
これは、違法行為ですので、今後の日本での在留にも影響がありますし、事案によっては再入国が出来なくなるので軽く考えていると大変なことになります。
オーバーステイしてしまったら
まずしなければいけないことは「入管への出頭」です。出頭申告をすると「帰国」か「引き続き日本での在留」のどちらかの選択になります。
【日本に在留希望の場合】
在留特別許可の申請をします。しかし、誰でも許可が出るわけではなく法務省の定めた「積極要素」に該当する方に許可が出る可能性があります。
「基本的な考え方及び許否の判断」
個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,素行,内外の諸情勢,人道的な配慮の必要性,更には我が国における不法滞在者に与える影響等,諸般の事情を総合的に勘案して行うこと
上記ボックスの要件の具体例
◇日本人・特別永住者と結婚している
◇日本人・特別永住者の子である
◇日本人・特別永住者の間に出生した子を扶養している など
※子どもが未成年であることや安定した結婚生活を送っているなどの条件あり
「付き合っている外国人がオーバーステイです。結婚すればビザはとれますか?」
このような質問をいただきます。
要素の具体例の1番目に記載しました要素をクリアしているので、在留特別許可が出る可能性がありますが、それにはまず、婚姻手続きを完了させることです。
帰国をしなくても婚姻手続きは可能なので、要素のクリアと「しっかりとした書類の作成と収集」を行えば許可になる可能性は十分にはあります。
申請するための必要書類ですがオーバーステイは違法状態のため、入管が提示している「必要書類」提出だけではなく、積極的に自分自身を有利にする書類を「ご自身の責任において」収集し入管に証明しましょう。
下記のような状況を証明する資料が必要です。
◆なぜオーバーステイの状態になったのか
◇安定した結婚生活を送っているか
◇今後は日本でどのように生活していくか
例えばですが、1つ目の◆の証明資料
「帰国の際に意識不明になり、入院することになった。その後3週間入院していたら期限が過ぎた」そのため、オーバーステイになった。
この場合は、入院していた事実、病気の診断書、帰国するために取得したチケットなどが証明資料として提出します。
このように、個々の状況によって違いますので、みなさまの状況を詳しくお聞かせください。
在留特別許可は申請して終わりではなく結果が出るまでの約1年くらいの間に入管からの突然の連絡など、ご本人がやらなければならないことが多くあります。もちろん、その間に出国することも出来ませんので、結果が出るまでは気を抜かないでの日本での生活が必要です。
【帰国を選択して「出国命令」の場合】
通常5年再入国できないのが、1年に短縮されます。
①出頭して帰国(出国命令)
②再入国禁止期間を経過
③在留資格認定証明書交付申請書の申請
④日本に入国
上記のようになるのですが、不法に滞在していた事実に変わりはありませんが、「上記③のビザ申請」の際には、必ず通常よりも厳しくなります。
ただし、専門家に依頼して手続きを踏んで、しっかりと書類を作成すれば許可になる可能性は十分にあるので、専門家にご相談ください。