婚姻届の提出について
渉外戸籍
日本人同士の間だけではなく、日本人と外国人の間の結婚・出生などの届出と戸籍の記載を総称して「渉外戸籍」と言います。
日本人同士で結婚するときは、市区町村役場に届け出ることによって手続きが終了し、その戸籍に【婚姻日】などが記載され結婚した証明となります。
婚姻届と戸籍謄本があればすぐ受理され、数日後には戸籍謄本におふたりの名前が記載されます。
届出はふたりでなくても届けられますし、窓口での時間もそんなにかからないと思います。
しかし、日本人と外国人の手続きの場合は、日本人同士の結婚とは違い少し複雑になり、必要書類も各役場によって変わり、さらに窓口での時間も倍以上かかることもあります。
なぜ、手続きが複雑になるのか
日本は、結婚できる年齢である婚姻適齢は男性18歳、女性16歳ですが、外国の場合は18歳もあれば20歳もあります。
それぞれの国によって結婚できる年齢はバラバラなので、その国の法律に沿った婚姻適齢になっていることが条件になります。
日本の市区町村役場で外国人と結婚の手続きをする場合は、外国人が外国の法律に提示されている結婚の条件をクリアしていることを証明しなければなりません。
その書類として「婚姻要件具備証明書」があります。
これは、すべての国が発行しているわけではありませんので、発行していない国の場合は婚姻要件具備証明書に変わる書類の提出が必要です。
※家族関係証明書や国籍証明書など
日本で結婚できる年齢に達していても外国人が本国の条件をクリアしていることを証明できなければ、結婚を認められることはありません。
このように、日本人には日本の法律、外国人には外国の法律が適用されるのですが、市区町村役場で世界各国すべての法律等を網羅しているわけでありません。
提出された書類の確認・外国人の結婚条件の確認などを行っているとどうしても時間がかかってしまいます。
その場で婚姻届を受理して良いか判断できない時は、法務局に「受理照会」を行いますので、さらに数週間かかります。
最初にする3つ確認
では、少しでも外国人との結婚の手続きをスムーズに行うには、なにをすれば良いのかですが下記のことをするだけで数週間の時間の短縮ができます。
①婚姻届を提出する役場に必要書類を確認する
各役所によって届出に必要な書類が変わる
基本の書類である戸籍謄本・婚姻届などは変わらないのですが、追加で要求される書類に違いが出る時があります。
◇申述書(婚姻届をする役所で配布)
◇出生証明書(外国人本国で取得)
◇国籍証明書(外国人本国で取得) など
そのため、必ず提出先の役所で必要書類は確認してください。
②婚姻届の書き間違いがないか確認する
婚姻届の署名に注意
婚姻届に記載する名前ですが、日本人は結婚すると苗字が同じになりますが、外国人の方は名前を受け継いだり、ミドルネームがあるので、日本人を想定している婚姻届の記載を間違えることが多々あります。
間違えたら訂正すれば良いのですが、署名は配偶者とはいえ訂正・修正できません。
そのため、必ず婚姻届の書き方も詳しく役所で確認してください。
③集めた書類に不足・不備はないか確認する
インターネットで集めた情報と違う
役所で確認後、書類を外国で取得し日本へ郵送してもらうので、すぐには書類は揃いません。
「あれっ?あと書類なんだっけな」と思うこともあるかもしれません。
役所が終わっている時間なので、ネットで調べて海外に連絡、書類を取得して郵送してもらって提出したら、全く違う書類でした。なんてことをよく聞きます。
また、役所で確認したあと外国から書類を集めようとしたとき、役所で言われた書類がないことがあります。
書類の呼び方が違っていたり、そもそも書類が無い時があります。
こんな時は、ご自身でネットで調べて「これかな」と判断しないで、何度も役所で確認してください。
そして、あつめた書類は提出前に不足が無いか必ず確認してください。
海外から書類を集める場合、郵送なので時間があっという間に過ぎてしまいます。
毎日の生活をしている中で、どんどん後回しになって結婚手続きが遅れてしまうことがよくあります。
書類の確認・手配など、心配がありましたら悩む前にやまびこ行政書士事務所にご相談ください。
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