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江東区での国際結婚から配偶者ビザの申請まで

配偶者ビザの申請をする前に

Q.国際結婚したいのですが、まずどうすれば良いですか?

A.日本人同士の結婚と同様で、婚姻届を江東区役所に提出します。

国際結婚は、手続きが複雑と思っている方も多くこのような質問を多くいただきます。

日本人同士の場合は、婚姻届を提出し受理されれば数日後には戸籍謄本におふたりの名前が記載されますが、国際結婚の場合も同様です。

Q.江東区役所に届け出る必要書類はなんですか?

A.婚姻届、戸籍謄本、婚姻要件具備証明書です。

婚姻要件具備証明書は、外国人が日本の方式によって婚姻届を江東区役所に提出する場合に、婚姻するための条件である年齢や再婚禁止期間を経過していることを証明する大使館や本国で取得する書類です。

Q.入管へはいつ申請できますか?

A.両国で婚姻手続きが終われば申請できます。

結婚するお相手の国籍によって変わるのですが、日本での婚姻届提出後は相手国の大使館に報告の届出をすることで、入管申請に必須書類である「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が取得できます。

Q.入管へは申請するための必要書類はなんですか?

A.外国人を海外から呼ぶ場合は下記の1~10までの書類です。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
5 日本での滞在費用を証明する資料
6 配偶者(日本人)の身元保証書[PDF] 1通
7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
8 質問書 1通
9 スナップ写真 
10 返信用封筒

その他、在職証明書、家の謄本、病気の診断書、学歴の証明書など「結婚の信ぴょう性」を証明するためにみなさまの個々の状況に合わせた任意で提出する書類があります。

江東区役所での手順は、結婚手続き、相手国大使館などへの結婚の報告、入管への申請書類の収集・結婚ビザの申請を経て「配偶者ビザ」の取得になります。

許可が出るまで数か月かかるので、配偶者ビザの取得にはしっかり計画を立てて取り組みましょう。

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