外国人を雇うならビザ申請代行PRO │ やまびこ行政書士事務所

外国人のビザ申請代行PRO

【対応地域】東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県

03-4405-1595

電話受付時間 : 平日9:00~22:00 休業日:なし

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

子どもの国籍などについて

国際結婚

国際結婚に関する質問で「子供の国籍」について、国籍はどうなるか?届出はどこにするか?などよく質問を受けます。

そこで、今まで多かったご質問をQ&Aでまとめましたので、ご参考にしてください。

Q.国際結婚をするためには、まずどんな手続きが必要ですか?

A.まずは婚姻届を市区町村役場に提出します。

日本人と外国人が結婚して日本で生活をしていくためには、ビザが必要です。そのビザを取得するためには、日本人と外国人の本国の両方で結婚の手続きを終えていることが条件です。

ただし、日本の法律によって日本で先に婚姻の手続きが行われた場合、外国人の本国でも有効とみなされ婚姻の手続きが完了する国もあります。その場合は、日本での手続きのみでビザ申請が可能になります。

Q.外国人と結婚した場合は夫婦別性ですか?

A.はい、そうです。

外国人とご結婚されても、基本的には苗字は変わりません。
変更したい場合は「婚姻をした日から6ヶ月以内」に婚姻届を提出した窓口に届出をすることで、苗字の変更ができます。

もし6ヶ月を経過してしまった場合は、家庭裁判所で許可を得た後で、戸籍窓口への届出をすれば変更はできますのでご安心ください。

Q.子供の国籍はどうなりますか?

A.外国籍か日本国籍を一定期限内に選択する必要があります。

国籍の選択をすべき期限は、下記の通りです。
①生まれた子供が「22歳になるまで」
②20歳に達した後に二重国籍となった場合は、二重国籍となった時から2年以内

【期限内に日本の国籍を選択しなかったとき】
法務大臣に「国籍の選択をすべきこと」を催告されます。催告を受けた日から1か月以内に日本の国籍の選択をしなければ、原則として日本の国籍を失います。

Q.結婚していない場合に生まれた子供の国籍はどうなりますか?

A.母親が日本人の時は、そのまま日本国籍になります。

父親が日本人の時ですが、「認知」することで日本国籍が取得できます。

【胎児認知】と【出生後認知】
父親が認知するときに、生まれる前と後では条件が変わってきます。
生まれた後では、次の条件が必要です。
 (1) 届出の時に20歳未満(2022年より18歳未満)であること。
 (2) 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
 (3) 認知をした父が届出の時に日本国民であること。
 (認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと。)
 (4) 日本国民であった者でないこと。

Q.外国で生まれた子供の国籍は、どうなりますか?

A.日本国籍を留保していれば、日本国籍もしくは外国籍を選択できます。

海外で出産した場合は、外国にある日本の大使館・領事館又は市区町村役場に「日本国籍を留保する」手続きをします。
この国籍留保の届出をしなければ、日本国籍を失います。

【届出をしていない場合】
届出時に20歳未満(2022年より18歳未満)の日本に住所があれば、法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を再取得することができます。

Q.再婚をするのですが連れ子がいます。結婚をすればその子も日本で
 一緒に暮らす事ができますか?

A.はい、ビザを取得すれば一緒に生活できます。

それぞれ違う種類のビザ申請を行います。

再婚される配偶者 ⇒ 日本人の配偶者等
連れ子      ⇒ 定住者

【定住者の条件】
1.外国人親の実子であること
2.未成年であること
3.未婚であること
4.外国人親の扶養を受けて生活していたこと

Return Top