あなたは、こんなことでお悩みではありませんか?
- 出会ってから結婚までの期間が極端に短いけど、大丈夫?
- 結婚まで1回しか交流(会った事)がない…
- 配偶者を外国から呼びたいけれど、どうすればいい?
- 夫が難民申請中だけど、ビザを取得できる?
- 短期滞在を配偶者ビザに変更したい
- 就労ビザを配偶者ビザに変更したい
- 自分でビザを申請したが、不許可になってしまった…
上記のようなお悩みをかかえて、ご相談に来られる方が、とても多くなっています。
配偶者ビザの申請は、個別の事情に関わる部分も多く、「ネットで調べたけど、自分は本当に大丈夫だろうか?」と心配されるお気持ちも、よく分かります。
例えば、最近お受けしたご相談だと、以下のような方がいらっしゃいました。
知り合ってから約4ヶ月くらいしか経っておらず、実際に会ったのも1回だけです。
お互い再婚で、私は離婚してすぐ(半年程度)です。
このような状況で、配偶者ビザを申請して、許可になりますか?
(偽装結婚が疑われたりしないでしょうか…?)
上記の方は、当事務所にご相談頂き、無事に配偶者ビザを取得できたのですが…
実際、配偶者ビザは、「入国管理局が案内している書類を提出すれば取得できる」というものではありません。
配偶者ビザを取得するには、以下のような、いくつかのポイントがあるのです。
配偶者ビザ取得のポイント
更新申請5つの必要書類
短期滞在から配偶者ビザへの変更
「1ヶ月で取得できた」など、お客様の喜びの声
短期滞在ビザ ⇒ 配偶者ビザへ変更できました
- 配偶者の国籍:トルコ
- 取得までの期間:1ヶ月ほど
- ご依頼内容:短期滞在ビザ⇒配偶者ビザへの変更
当初、奥様(日本人)が、インターネットでビザ手続きを調べたものの、「難しすぎて、自分で手続きするのは無理だ」と判断。
行政書士を検索したところ、当事務所にご相談頂きました。
3社ほど比較し、「短期滞在ビザ⇒配偶者ビザへの変更を提案してくれた」「話した感じがとても柔らかい」「質問しやすい、なんでも聞きやすい」などが決め手となり、ご依頼。
書類の作成から申請まで予定通りに進み、配偶者ビザも1ヶ月程度で変更されました。
短期滞在ビザから、中長期のビザへの変更は、原則禁止となっています。
ただし、例外的に、以下のような条件を満たす場合には、認められることがあります。
- 条件①:日本と外国の両方で法律上の結婚手続きが完了している。
- 条件②:90日間の短期滞在(もしくはビザ免除)で入国している。
- 条件③:短期滞在中(90日間内)に配偶者ビザへの変更申請をする。
ただ、90日間でこれらの手続きを全て完了させることは非常に煩雑で難しいものです。
当事務所にご相談いただければ、丁寧にサポートさせて頂きますので、ぜひご連絡ください。
1回目は自分でやって不許可。2回目の申請で配偶者ビザを取得
- 配偶者の国籍:ベトナム
- 取得までの期間:1ヶ月ほど
- ご依頼内容:配偶者ビザの新規取得
旦那様(日本人)がよく行っていた飲食店で、奥様がアルバイトされていて知り合ったお二人。
交際期間は、8~9ヶ月。
年齢差は、26歳でした。
最初の申請は、ご自身で行いました。
ただ、年齢差が大きいことや、不十分な証明資料などで、結婚の信ぴょう性疑われ、不許可になってしまいました。
2回目の申請で、当事務所にご相談いただき、無事に配偶者ビザを取得されました。
結婚までの2年間、一度も会っていなかったが、配偶者ビザを取得
- 配偶者の国籍:フィリピン
- 取得までの期間:5ヶ月ほど
- ご依頼内容:配偶者ビザの新規取得
初めておふたりがお会いしたのが、知り合って2年経過して、国際結婚の手続きを完了した後でした。
29歳の年齢差もありましたが、しっかり準備を進め、約5ヶ月ほどで配偶者ビザを取得できました。
「自分でやると不許可になりやすい」と聞き、依頼しました
- 配偶者の国籍:フランス
- 取得までの期間:3ヶ月ほど
- ご依頼内容:配偶者ビザの新規取得
旦那様が日本観光に来た時に、居酒屋さんで知り合ったというお二人。
最初は、国際結婚ビザの本を買って自分で手続きしようとするも…
知り合いに「自分でやると不許可になりやすい」と聞き、当事務所にご依頼。
無事に配偶者ビザを取得されました。
「日本に帰国してすぐで収入がなかった」が、奥様もお子様もビザ取得
- 配偶者の国籍:フィリピン
- 取得までの期間:5ヶ月ほど
- ご依頼内容:「配偶者ビザ」「定住者ビザ」「短期滞在ビザ」の新規取得
旦那様(日本人)が、日本に帰国してすぐのタイミングだったこともあり、「仕事(収入)がない」ことが懸念点だったお二人。
必要書類の用意などアドバイスさせていただきました。
結果、奥様は「配偶者ビザ」、ふたりのお嬢様は「定住者ビザ」と「短期滞在」を取得して、無事に皆様同時に来日されています。
配偶者ビザを取得するためのポイント×4
(1)婚姻の信ぴょう性
大前提として、婚姻関係などを証明するための立証資料を揃える責任は「申請者本人」にあります。
証明するためには、公的機関から収集する「納税証明書」や「婚姻証明書」を資料として「婚姻の事実」を証明します。
実際の交際については、メールでのやり取りや2人で写っている写真などが証拠になります。
枚数が多いほど信ぴょう性が増しますので、なるべく多くの写真を用意することをお勧めします。
(2)収入について
今後日本で生活していくための「生活資金」の証明が必要になります。
同居後の生計について、給料明細書などで証明するのですが、いくら収入があれば許可が出るかは「個々の案件」により変わってきます。
例えば、持ち家と賃貸の場合、資産はあるが月々の収入が無い場合など、収集書類が変わってきます。それだけではなく、任意で作成する資料も「資産について」や「今後の生活設計」など、変わってきます。
もちろん任意の書類は提出しなくても、必須書類があれば入管は受け取ってくれますが、許可になる可能性は下がります。
(3)写真について
2人で写している写真の他にも下記の写真も必ず申請書と一緒に入管に提出した方が良いので、なるべく多くご用意されることをお勧めします。
- お互いの親族と写している写真
- お互いのご友人と写している写真
(4)質問書について
申請書類の一つに質問書と言うのがあります。
この書類には、「馴れ初め」「出会った時期」「場所」など多岐にわたりすべて詳細に記載して、申請資料として入管に提出します。
写真とリンクさせて、説明文を作成します。
以上が、配偶者ビザを取得するための主なポイントです。
とは言え、
- どんな書類を準備すればいいのか?
- 各書類には、何を書けばいいのか?
- 忙しくて、なかなか手続きのための時間が取れない
- 自分だけで手続きすると、不許可になりそうで不安
といった心配もあると思います。
だからこそ当事務所では、ビザ申請に特化したサービスをご提供しています。
ビザ専門の行政書士に、書類作成も申請手続きも、すべてお任せ下さい
こんにちは。
ビザ専門の行政書士、金子國朗と申します。
当事務所は、ビザに特化しているからこそ、前述のような「配偶者ビザを取得するためのポイント」を把握でき、許可率がアップします。
また、収集書類のリストアップから在留カードの受け取りまで、ビザ申請に必要な手続きを一貫してサポートできますので、あなたのご負担を軽減できるのです。
行政書士の業務は、ビザ申請以外にも、「会社設立」「相続」など、実に数百種類にも及びます。
そのため、すべての手続きに精通するというのは難しく、得意不得意が出てきます。
これは、お医者様をイメージして頂ければ分かりやすいと思います。
お医者様も、内科・小児科・耳鼻科・歯医者など、専門が細かく分かれていますよね。
だからこそ、1つ1つの症状に対応でき、治療できるのです。
行政書士も、これと同じです。
ビザ申請でお困りなら、ビザに特化した行政書士にぜひお任せ下さい。
やまびこ行政書士事務所が選ばれる理由
(1)ビザ専門の行政書士が手続きすることで、許可率がアップします
入国管理局のホームページを見れば、必要書類の種類や書き方が紹介されています。
しかし、これらは「申請を受け付けるための、必要最低限の書類」でしかありません。
つまり、これらの書類を準備して申請しても、
- この部分の説明が不十分なので、こういう資料も提出して下さい
- 基準を満たしていないので、許可を出せません(つまり、不許可になってしまう)
といったことが起こりうるのです。
当事務所にお任せ頂ければ、あなたのご状況を丁寧にヒアリングし、それに合わせて必要書類を準備できますので、許可率をアップさせることができます。
(2)難しい書類作成もお任せ下さい
ビザ申請のためには、複雑な書類を数多く用意しなければなりません。
しかも、日本の役所は土日が休みのため、わざわざ平日に役所に行く必要があります。
これは、お仕事をされていたりすると、とても大変かと思います。
当事務所にお任せ頂ければ、こういった書類の収集や作成もサポートさせていただけますので、ご安心下さい。
(3)お客様が入国管理局に行く必要なし。当事務所が代行します
ビザを申請するには、入国管理局に書類を提出する必要がありますが、入国管理局も、土日はお休みです。
また、書類に不備不足があると、何度も足を運ばなくてはいけなくなります。
私は、入国管理局に届出済みの申請取次行政書士ですので、あなたの代わりに入国管理局に行き、申請手続きを代行することができます。
あなたが入国管理局に行く必要はありませんので、ご安心下さい。
(4)土日祝日も対応可能
土日祝も9:00~22:00まで営業しています。
平日・昼間はお仕事で難しいといったお客様にも、安心してご利用頂けます。
(5)完全成果報酬制
万が一、不許可でも、無料にて再申請、状況によって再々申請までサポート致します。
それでも、最終的な結果が不許可の場合には、全額返金致します。
(6)安心の無料相談
「料金のこと・ビザのこと」どんなことでもお悩みをご相談頂けます。
事務所にお越しいただかなくてもパソコンやスマートフォンがあれば、どこでも相談可能です。お送りするURLをクリックするだけなので、ぜひご活用ください。
サービス内容・料金表
それぞれ、以下のような方にお勧めです。
- 書類確認プラン:書類作成や申請手続きは自分でできる。書類のチェックだけお願いしたい。という方
- スタンダードプラン:必要書類の収集は、リストを見ながら自分で役所に行って集められる、という方
- フルサポートプラン:必要書類の収集も、すべてお任せしたい、という方
まずは、「ビザを取得できるか?」無料診断をご利用下さい
おそらくあなたは、「配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得できるか?」が気になっているものと思います。
そこで当事務所では、ご依頼前に、「ビザを取得できるか?」の無料診断を実施しております。
もちろん、診断を受けたからと言って、必ず申し込む必要はございません。
診断の結果、「ぜひお願いしたい」と思っていただけましたら、その時はぜひご依頼いただければ幸いです。
サービスの流れ
(1)まずはメールか電話でお問い合わせください。
電話は9:00~22:00、メールは24時間お待ちしています。
03-4405-1595
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
(2)相談
(3)ご契約
(4)各種書類のご用意
(5)出入国管理庁へ申請
(6)結果報告
証明書が入管より届きましたら、ご連絡いたします。
※審査期間は、1ヶ月~2ヶ月くらいが目安です。
事務所・アクセス
【最寄駅 JR上野駅】 不忍口より徒歩約7分
よくある質問
Q.無料相談はどこまでしてくれますか?
サービスの内容・料金のほかビザ取得の条件を満たしているか診断します。
Q.出張無料相談は、どの地域まで訪問してくれますか?
当事務所は上野にあります。そこから、往復2時間くらいが出張無料相談に伺える目安になります。
いままでの出張無料相談地域ですが、東京都は八王子市・神奈川県は横浜市・千葉県は成田市・埼玉県はさいたま市まで伺っていますので、もし遠方であれば一度ご相談ください。
オンライン無料相談を実施しております。
事務所にお越しいただかなくてもパソコンやスマートフォンがあれば、どこでも相談可能です。お送りするURLをクリックするだけなので、ぜひご活用ください。
Q.相談の時は何が必要ですか?
パスポートと在留カードをご用意ください。
Q.どこの国籍でも大丈夫ですか?
少しでも日本語でコミュニケーションが取れるようでしたら、どちらの国籍でも大丈夫です。
Q.平日は忙しいのですが土日も対応してくれますか?
はい、もちろんです。
土曜日曜、早朝ご希望のお客様もお気軽にご連絡ください。
Q.無料相談に予約は必要ですか?
はい、メールフォームもしくは電話にてご予約下さい。
Q.費用がいくらになるか心配です。
当事務所は、費用の内訳を明確に提示いたしております。その金額以上はかかりません。
お見積りは無料ですので「試しに見積りだけ」のご依頼でも大歓迎です。
Q.お支払いはいつすれば良いですか?
まずお見積りで提示しました金額の半額を着手金としてお支払いください。
入金確認後、業務に取りかかります。
残代金はビザ取得後に成功報酬としてお支払いください。
Q.依頼した後はどうすれば良いんですか?
資料収集、申請書類作成など進捗状況を1週間に一度ご連絡します。
また質問などございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
Q.ビザが取れるまでどのくらいの期間がかかりますか?
状況によって差がありますが、1~2ヶ月くらいが目安になります。
追伸
どんなに親切丁寧でスピーディーな対応で印象が良くても、ビザを取得できなければ意味がありません。
私たちに求められていることである「ビザの許可」にこだわって、あなたを全力でサポートします。
入管業務を専門に取り扱っている私たちにご相談いただくことで、入管業務のさまざまな複雑な手続きから解放されビザ取得をより確実なものにすることができます。
- とにかく一度相談したい
- 費用を抑えたい
- なにから取り組んで良いかわからない
- ビザの期限が切れるまで時間が無い
- 専門家に頼みたい
これらのうち、一つでもあてはまるようでしたらお気軽にご連絡ください。
ビザに関するすべてをサポートいたします。
行政書士 金子 國朗
03-4405-1595
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