外国人を雇用するにあたり日本人と違う点
日本人と外国人を雇用するときで違う点はなんですか?
このような質問をよくされます。
結論からいいますと「在留資格を取得すること」以外の違いはありません。
外国人を雇用するときも日本人と同様に労基法や社会保険などが原則すべて適用されます。
2012年7月より外国人も住民票が作成されるようになり、国民健康保険や国民年金等の被保険者に関する事項も記載されます。
これらの法令を遵守した上で、さらに「出入国管理及び難民認定法」など就労する外国人のための法律を守らなければなりません。
このことを理解していないと知らないあいだに法律を犯していることになり、外国人に「不法就労」させている可能性もあります。
「不法就労」になるケース
①在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動
※例 専門的なビザを取得したのに単純労働しかしていないなど
②許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴う活動又は報酬を受ける活動
※例 留学生が週28時間以上働いているなど
うっかりしていた・知らなかったはもちろん通用することはなく、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科する」と厳しい罰則が定められています。
>>東京労働局 罰則