外国人を雇うならビザ申請代行PRO │ やまびこ行政書士事務所

外国人のビザ申請代行PRO

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外国人の派遣社員

外国人雇用を派遣で出来ますか

派遣社員で雇用することも在留資格を取得することはできます。
日本人と同様の待遇をすることや派遣先や派遣元の状況がビザ取得のための条件になります。

審査の対象について

①申請人(外国人)の状況  ※学歴や職歴など
②派遣元の状況  ※会社の安定性・適切な雇用関係など
③派遣先の状況  ※職務内容など
どこか不適切なところが1つでもありますと、許可がおりない可能性がありますので注意が必要です。

日本人と同様について

派遣先と派遣元で労働者派遣契約を結ぶ
労働時間・休憩・休日など
社会保険・労働保険
上記のような派遣法に記載されていることは、すべて適用されます。

例えば、外国人の方が「派遣期間が短いので雇用保険に入っていません。」と話していたら、慎重に話しを再聞き取りする必要があります。雇用保険は1ヶ月、健康保険などは2か月から(その他詳細条件があります。)の加入条件だからです。

派遣の業務について

働く業務は「専門的・技術的な職務内容」に限られています。
エンジニアで派遣されていればエンジニアで、通訳で派遣されていれば通訳での就労が可能です。それ以外は原則できません。また、単純労働的な業務をみなされると「不法就労」とみなされる可能性もありますのでこの点に関しても注意が必要です。

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