外国人のビザについて注意が必要なとき
外国人のビザについて注意が必要なとき
在留資格が取り消される場合
① 偽りその他不正な手段により許可を受けた場合
申請の際に、偽変造された文書や資料の提出、うその記載等によって許可を受けた
② 本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合
在留資格に基づく本来の活動を継続して3か月以上行っていない
日本人の配偶者等または、永住者の配偶者等の在留資格をもって在留している外国人が、
その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない
③ 中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合
上陸の許可や在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が、90日以内に
住居地の届出をしない
届け出た住居地から退去した日から90日以内に、新住居地の届出をしない
虚偽の住居地を届け出た
事業主も注意が必要
不法滞在者を雇用すると、事業主にも「3年以下の懲役又は300万以下の罰金」が科されます。
もし不法就労を知らないで雇用した場合でも、状況によっては処罰を免れることができません。
外国人労働者を採用の時には必ず、パスポート又は在留カード等により、「在留資格」「在留期間」「在留期限」を確認してください。
特に確認していただきたいのは「在留資格」
留学・短期滞在・家族滞在などの仕事をすることが認めらていない在留資格では不法就労となります。
その他にも就労を認められた在留資格を持っていても、その範囲を超えて働いている時は不法就労です。
例えば、通訳として技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っている外国人の方が、建設業で労働者として働いている場合が該当します。
在留資格の取消しをしようとする場合には,あらかじめ在留資格の取消しの対象となる外国人の方から,入国審査官が意見を聴取することとなっています。
当該外国人は,意見の聴取に当たって意見を述べ証拠を提出し,又は資料の閲覧を求めることができます。
また,意見の聴取に当たって代理人を選び,本人に代わって意見の聴取に参加することができるよう求めることもできます。
これらのことを防ぐためにも必ずパスポートや在留カード等を確認するだけではなく、在留資格の制度のことを正しく理解することが大切です。