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外国人のビザ申請代行PRO

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国内人材の確保及び外国人建設就労者受入事業の概要

一時的な建設需要の増大への措置として、即戦力となる外国就労人材である「建設分野の技能実習修了者」の受入れを期間限定で行う特定活動に該当するビザです。

実施期間
新規の外国人の受入れは「平成27年4月1日~令和3年3月31日」までで終わりますが、期間中に
  受け入れた外国人は最長令和5年3月31までの延長が可能です。

外国人の要件
即戦力を就労させることを目的としていることから、第2号技能実習又は第3号技能実習に
  限定
しています。

受入建設企業
国土交通省に適正監理計画の認定を受け雇用主として外国人建設就労者を雇う企業です。

適正管理計画は直接、企業から国土交通省には申請できません。
 特定管理団体経由で申請、もしくは特定管理団体の認定を国土交通省より受けた後に適正管理
  計画を申請します。

特定管理団体
技能実習生の受入れを行ったことがある団体で、建設特定活動の監理を行う団体です。

なお、建設特定活動終了後に第3号技能実習を行う場合は、第2号技能実習の修了後に本国へ帰国した期間に応じて、一定の帰国期間が必要になることに注意して下さい。

外国人建設就労者の要件

第2号技能実習又は第3号技能実習の活動に1年 11 か月以上従事していること
技能実習期間中に素行が善良であったこと

適正監理計画の認定の要件

雇用主である企業は、国土交通大臣に適正管理計画の認定を受けなければ外国人を就労させることができません。

要 件
①建設業法第3条の許可を受けていること
②企業が建設キャリアアップシステムに登録していること
③過去5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
④過去5年間に労働基準関係法令違反により罰金以上の刑に処せられたことがないこと
⑤労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守していること
⑥建設特定活動に係る国土交通省、その他の監督官庁が実施する賃金水準等の調査に協力すること
⑦元請企業から報告を求められたときは、誠実に対応するとともに元請企業の指導に従うこと
⑧過去5年間に2年以上適正に建設分野技能実習を実施した実績があること
⑨過去5年間に外国人の受入れ又は就労に係る不正行為を行ったことがないこと
⑩入管法の規定により、刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受ける
 ことがなくなった日から5年を経過していること
⑪過去5年間に当該機関の事業活動に関し、不正に外国人の偽変造申請などを行っていないこと
⑫受け入れる外国人建設就労者に従事させる業務に従事する相当数の労働者を過去3年以内に
 非自発的に離職させていないこと
⑬外国人建設就労者を建設キャリアアップシステムに登録すること

特定監理団体の認定の留意事項
要 件
技能実習生の受入れを行ったことがある団体で、建設特定活動の監理を行う団体

留意事項
(1)建設分野技能実習の監理実績
(2)外国人の受入れ又は就労に係る不正行為を行ったことがないこと
(3) 過去5年間に技能実習法の規定による許可の取消しを受けていないこと
(4)入管法の規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受ける
  ことがなくなった日から5年を経過していること
(5)過去5年間に特定監理団体になろうとするものの事業活動に関し、技能実習第1号イの項の
  下欄第 21 号の2に規定する行為を行ったことがないこと
(6)暴力団員等の関与がないこと
(7)無料職業紹介事業の許可又は届出をしていること
(8)適切に指導及び監督を行うことができる体制のための人員の確保をしていること
(9)保証金の徴収をしていないこと
(10)監理に要する費用を外国人建設就労者に直接又は間接に負担をさせていないこと

上記に記載したことは、要件の一部です。この他、賃金や休日などの労働条件などを決める必要があります。

建設特定活動は「国土交通省」と「法務省」に申請しなければならず、手続きは煩雑で書類の数は膨大になります。
さらに、必要書類は、各申請ごとに変わってきて併用することがあまりできません。

「申請はしたいけど、どのように手をつけて良いのかわからない」など
どのようなお悩みのご相談でも結構です。ご相談をお待ちしております。

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