必要書類の考え方
申請書類はなにが必要ですか?
「日本人の配偶者等」の在留資格を申請するには、法務省のホームページにあります必要書類をそろえて申請します。
必要書類一覧(海外から呼び寄せる場合)
この中に記載されている書類はすべて重要なのですが、特に審査に大きくかかわってくるのが「番号11 その他」です。
2ページ目一番最後の※印の後に「このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。」と記載してあります。
1~10までの書類があれば申請を受理してくれます。しかし、許可になるかどうかは別と言うことになります。
求める場合とありますが、間違いなく別途任意の書類を求められますので、申請前にあらかじめ準備が必要です。
どんな任意の資料が必要になるか?
それぞれ個々の条件・状況によって変わります。
健康保険証が必要であったり、収入の証明が必要になったり多種多様です。
【例1】
◇外国人の本国と日本で婚姻手続きは終わっている
◇交際歴5年
◇日本人の配偶者は現在仕事をしていなく収入がない
◇外国人の配偶者も日本に来るにあたり、仕事を辞めている
◇身元保証人は日本人の配偶者
このような場合、どのようなことが考えられるか
今後の日本での生活をどうするのか?生計はどうやってたてるのか?
なかには「ビザを取れてから日本で仕事を探す」「もっと良い条件の仕事が見つかったら始める」と考える方もいるかもしれません。
しかし、上記の理由はあくまでも予定であり決定事項ではありません。もっと言えば、働かないかもしれません。
そうすると、生活が出来なくなり「犯罪」や「生活保護」など日本の利益にならない行動をするかもと入管は考えます。
そのため、安定した収入がある身元保証人(主に日本人の配偶者)がいる方よりは、許可の可能性が著しく低くなります。
ただし、許可がでないわけではありません。
現在収入が無い方は、今後「どのようにして収入を得るか」を証明資料を添付して申請すれば許可になります。
その証明資料をどのようなものにするか?なにを添付するか?は申請人の責任ですので、入管は「11 その他」のように※印以降の文章を記載するにとどまっています。
また、資料はなんでもかんでも添付すれば良いというものではありません。
入管が欲しいと思う資料を選んで添付する必要がありますので、そこがズレているとせっかく苦労して集めた資料と時間が無駄になってしまいます。
入管業務を専門に行っている場合、ある程度その資料は何かを把握できます。
ご自身での申請に少しでも不安がある場合は専門家にご相談ください。