日本でのみ婚姻手続きを行っている場合
日本人の配偶者等のビザを申請する際、外国人の本国から発行される「婚姻証明書」を申請書類として添付する必要があります。
原則として、日本の戸籍謄本と相手国の婚姻証明書(日本語訳した者も必要)の2つが必要です。
2人とも日本在住の場合、相手国の大使館に婚姻届けを提出するのですが、大使館によって「手続きは本国でお願いします。」と言われることがあります。
各国の大使館によって、以前は婚姻証明書の発行を行っていたが、突然発行をしなくなる場合があります。
しかし、入管は何百もある国の事情をリアルタイムで把握しているわけではないので、必要書類として「本国からの婚姻証明書」の提出を求めます。
この場合は、「婚姻証明書を出せない理由」を詳しく説明して、婚姻証明書以外の書類をしっかり揃えて提出すれば、ビザ取得の可能性があります。