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インド人との婚姻手続き

インド人との国際結婚

インドは様々な文化や宗教があり、これらの集団社会が1つの国を形成しているので、「ヒンドゥー教徒婚姻法」や「インド・キリスト教徒婚姻法」など、それぞれの文化や宗教によって結婚するための法律である「婚姻法」が存在します。

そのため、一部を除くインド全域に適用される一般法として1954年に制定された「特別婚姻法」があるのですが、こちらは義務ではなく任意となっています。

日本人がインド人と婚姻を行うときは、さらにそのあとの1969年に制定された「外国婚姻法」によります。

これは、婚姻されるお相手がインド人であり、インド国外で婚姻を行う場合に適用され、婚姻年齢が夫となる者は満21歳、妻となる者は満18歳以上などの条件があります。

日本での結婚手続きを先に行う場合
手順1 市区町村役場に婚姻届を提出

【必要書類】
1.婚姻届
2.宣言書(AFFIDAVIT)
3.親族が独身であることを証明し、本国の裁判官の認証を受けた書面
4.所属州大臣の「当方の知る限り婚姻を行ったことがない」旨の証明書
5.上記3.4に基づき在日インド領事館が発行する「独身を表明している書面ある」とする証明書
6.出生証明書(インド外務省でアポスティーユが必要)
7.戸籍謄本
8.パスポート

2.3.4.6はインド本国で5は日本のインド大使館で取得します。
※必要書類は提出先の役所によって違いますので、必ず確認してください

インドの公証役場で作成する「2.宣言書」には下記事項を必ず記載してください。
①婚姻年齢に達していること
②重婚とならないこと
③日本人と結婚するについて法律上の障害のないこと
上記以外の記載事項は提出先の役所に相談してください。

「6.出生証明書」の省略
両親等の氏名など一定の内容を宣言書に記載すれば、出生証明書の省略が認められることがあります。
そのため、省略についても役所で確認しましょう。

※外国語の書類はすべて日本語訳が必要

通常不備が無ければ、1~2週間で戸籍謄本にお相手の氏名が記載されます。

手順2 インド大使館・総領事館に届出

【必要書類】
1.婚姻届受理証明書(日本の外務省のアポスティーユを取得)
2.おふたりの名前が記載されている戸籍謄本(日本の外務省のアポスティーユを取得)
3.上記1.2の翻訳
4.パスポート

駐日インド大使館では3人の立会人が必要ですので、大使館で認証を受けに行く前に「婚姻したおふたりが持参する必要書類」と立会人の人数と持参する身分証明書などを確認しましょう。

無料相談

偽装結婚などが多く散見された配偶者ビザは、審査のポイントを的確に把握して申請することがポイントです。
そのため、配偶者ビザ申請に不安点がございましたら、配偶者ビザ申請を専門に行っている行政書士に相談することをお勧めいたします。

やまびこ行政書士時事務所では、お客様の状況を丁寧に伺い、最適な方法で配偶者ビザを取得するための選択を致します。

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