インド人との婚姻手続き
インド人との国際結婚
インドは様々な文化や宗教があり、これらの集団社会が1つの国を形成しているので、「ヒンドゥー教徒婚姻法」や「インド・キリスト教徒婚姻法」など、それぞれの文化や宗教によって結婚するための法律である「婚姻法」が存在します。
そのため、一部を除くインド全域に適用される一般法として1954年に制定された「特別婚姻法」があるのですが、こちらは義務ではなく任意となっています。
日本人がインド人と婚姻を行うときは、さらにそのあとの1969年に制定された「外国婚姻法」によります。
これは、婚姻されるお相手がインド人であり、インド国外で婚姻を行う場合に適用され、婚姻年齢が夫となる者は満21歳、妻となる者は満18歳以上などの条件があります。
日本での結婚手続きを先に行う場合
手順1 市区町村役場に婚姻届を提出
【必要書類】
1.婚姻届
2.宣言書(AFFIDAVIT)
3.親族が独身であることを証明し、本国の裁判官の認証を受けた書面
4.所属州大臣の「当方の知る限り婚姻を行ったことがない」旨の証明書
5.上記3.4に基づき在日インド領事館が発行する「独身を表明している書面ある」とする証明書
6.出生証明書(インド外務省でアポスティーユが必要)
7.戸籍謄本
8.パスポート
2.3.4.6はインド本国で5は日本のインド大使館で取得します。
※必要書類は提出先の役所によって違いますので、必ず確認してください
①婚姻年齢に達していること
②重婚とならないこと
③日本人と結婚するについて法律上の障害のないこと
上記以外の記載事項は提出先の役所に相談してください。
「6.出生証明書」の省略
両親等の氏名など一定の内容を宣言書に記載すれば、出生証明書の省略が認められることがあります。
そのため、省略についても役所で確認しましょう。
※外国語の書類はすべて日本語訳が必要
通常不備が無ければ、1~2週間で戸籍謄本にお相手の氏名が記載されます。
手順2 インド大使館・総領事館に届出
【必要書類】
1.婚姻届受理証明書(日本の外務省のアポスティーユを取得)
2.おふたりの名前が記載されている戸籍謄本(日本の外務省のアポスティーユを取得)
3.上記1.2の翻訳
4.パスポート
駐日インド大使館では3人の立会人が必要ですので、大使館で認証を受けに行く前に「婚姻したおふたりが持参する必要書類」と立会人の人数と持参する身分証明書などを確認しましょう。
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