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身元保証人について

身元保証人

【配偶者ビザを申請するためには】

「1.滞在費 2.帰国旅費 3.法令の遵守」を保証する身元保証人が必要です。基本的には、日本人である配偶者が身元保証人になります。
保証書には、滞在費についてなどの費用に関して保証する項目がありますが、金銭についての債務の責任を負う連帯保証人とは違い、「日本で安定した生活などを送れるようにサポートする」ことを約束する人です。

日本での安定した生活「など」と記載しましたが、もし外国人が帰国することになった時の渡航費を支出することも含まれます。

ただし、不法に滞在している外国人の保証人になっていたとしても、保証人に直接の罰則はありません。責任を取らされることもありまんが、必ずそうならないようサポートをしてください。

【誰が保証人になれますか?】

日本に住民票があれば、どなたでも保証人になれますが、外国人との関係性も重要な審査ポイントになりますので、通常は日本人の配偶者が「身元保証人」になります。

保証人には、罰則はないと記載しましたが、配偶者ビザには外国人との関係性や収入がかかわってきます。
そのため、年収がしっかりある配偶者の場合は、そのまま配偶者が身元保証人なることが1番です。

ただし、収入がない場合は下記2人の方が身元保証人になると良いです。
①収入の無い日本人配偶者
②その親族(両親・兄弟姉妹)

もう一つ考えられる状況として、夫婦ともに海外在住で「配偶者ビザ」を申請する場合があります。
この場合は、海外在住の日本人配偶者は身元保証人になれませんので、親族のみが身元保証人になります。

【身元保証書への記載事項】
①申請人(外国人)の国籍
②氏名
③身元保証人の国籍・氏名・住所・勤務先・電話番号
④申請人(外国人)との関係

在職証明書など、記載事項に対する証明書も任意の書類として添付することをお勧めいたします。
住民票があることやある程度の年収がかかわってきますので、身元保証人としての資料を提出できる人になっていただくことになります。

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