資格外活動許可
資格外活動許可
日本に在留する外国人は「就労」や「留学」など、活動できる範囲が在留資格に応じて定められています。
例えば、留学の場合は「日本の大学などで教育を受ける活動」となっており、アルバイトなどの収入を伴う活動ができません。
そのため、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなどで収入を得ようとする場合は必ず資格外活動許可を受けてください。
資格外活動許可を取得する
資格外活動を受けられる場合として、「留学」や「家族滞在」のビザで日本で生活されている外国人が挙げられます。
原則「留学」や「家族滞在」で滞在する外国人は収入を伴う活動であるアルバイトなどができませんが、資格外活動許可を取得すればアルバイトが可能になります。
ただし、本来の活動がおろそかにならない程度の収益・就労活動でなければならず、「週28時間以内」となっています。
「今週は24時間しか働いていないから」と翌週に4時間を繰り越すことはできません。
また、在留資格が留学の場合ですが、「在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間は、1日について8時間以内のアルバイト等が認められています。
さらに、留学生は在学中だけではなく卒業後にビザを「特定活動」に変更した後、就職活動を継続している場合も再取得できます。
※特定活動で資格外活動許可の取得が必要。
必 要 書 類
資格外活動許可申請書
在留カード
パスポート
当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
職種、勤務時間、期間、報酬額等が記載された雇用契約書コピー等
資格外活動許可取得後の制限
「許可の条件に違反した場合」や入管に「その他資格外活動許可を与えておくことが適当でないと判断された場合」は資格外活動を取り消されます。
さらに、資格外活動を受けないで、アルバイトなどをしている場合は「不法就労」になります。
不法就労になり摘発されれば、留学などのビザが更新できなくなる可能性が大きいです。
くれぐれも「少しくらいなら大丈夫」や「風俗関係はお金が良いから」などは考えないでください。
アルバイトなどをしている時は、入管にわからなくても「更新」の時に納税証明書などから発覚することも多いです。