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配偶者ビザが不許可になった場合

配偶者ビザが不許可になったら

配偶者ビザが不許可になった場合の対応

交際期間を経てお互いの国で「婚姻届け」を提出して、いざ日本で新生活を始めようと配偶者ビザを申請しても残念ながら不許可になってしまうことは多くあります。

当事務所でも自己申請で不許可になり、どうすれば良いのかわからないので「再申請」についてのご相談が多く寄せられます。

不許可になってしまった時はどうすれば良いのか

出入国管理局に不許可の理由を聞き取りに行く際は、「とにかく徹底して理由を聞く」
 不許可理由を伺う予定ですが、不許可通知書の発行日から閉庁日を除いて10日を経過したあとに
 聞きに行くことができます。
 出来るだけ多くの情報を聞き出すため、まずはじっくり審査官の話しを聞いてください。

メモをしっかり取ること
 次に重要なのが、メモです。
 もし説明がわかりにくかったら、何度でも質問してください。そして、あとでメモを見返した時
 にわかるように、慌てないでゆっくり整理してメモを取ってください。

感情的にならないこと
 今後の人生に大きくかかわることなので、感情的になるのもわかりますが、その場で文句を審査
 官に言っても不許可の決定事項は変わりません。
 それよりも、その場はぐっとこらえ再申請に向けて多くの情報を聞き引き出すことを優先して
 ください。

質問をする
 最後は、審査官の説明を聞いて理解した後に、「そのほかに何かないか」を質問することです。
 説明されたこと以外を必ず聞いてください。ほかの理由が出てくるかもしれません。
 
 また、再申請した際の許可の可能性を聞くことも忘れないでください。
 そして、入管で聞き取りをした原因をクリアし、再申請に臨むというのが通常取る選択かと思います。

再 申 請

配偶者ビザのポイントですが、下記項目があります。
①結婚の信ぴょう性
②日本の生活での生計の維持
③過去の素行や在留状況

入管で聞き取りした不許可理由を整理して、書類を準備したら再申請に臨みます。
「不許可理由のリカバリーのための資料」が不十分ですと、再申請しても結果は同じになってしまいますので確認を十分行ってください。

また、不許可理由を訂正するために、「申請内容を変えて申請」することは絶対にやめてください。
前回の申請と矛盾が生じれば不許可の可能性は格段と上がってしまいます。

当事務所では自己申請され許可取得にならなかった方に「無料相談」を実施しております。
無料相談では、申請内容や不許可理由について伺い、再申請して許可が出る見込みがあるのか診断いたします。

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