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配偶者ビザについて

配偶者等とは

配偶者ビザ

配偶者ビザには、よく見ると「等」とついています。
それは、配偶者は、婚姻関係にある相手方(夫もしくは妻)が該当し、「等」に該当する方はその子供が該当するからです。

ポイント
外国人夫婦が永住者になったとき、子供の在留資格は永住者の配偶者等ではなく「定住者」になります。

日本人の配偶者等と永住者の配偶者等の違い

「日本人の配偶者等」⇒日本人が登場人物として出てくる
「永住者の配偶者等」⇒ご夫婦どちらも外国人

簡単に書くとこのようになります。
しかし、この違いが、許可されるための審査に大きく影響します。

要 件

1.法律上の婚姻関係が必要

日本人の配偶者等の場合は、日本での婚姻の手続きと外国での婚姻の手続きを済ませなければなりません。

内縁関係や事実婚では、認められません。
同性婚についても日本では認められていませんので、配偶者等の在留資格では不許可になります。

2.夫婦関係の信ぴょう性

法律上の婚姻関係を実際に結んでいたとしても、偽装結婚の事例が昔から後を絶たないため、入管による厳しい審査が行われています。
婚姻を偽装しているわけではないからと言って、申請は必ず許可になるわけではありません。
それは、婚姻関係などを証明するための立証資料を揃える責任が申請者本人にあるからです。

そのため、ご自身で申請するには難易度が高く、特に「書類の不備と不足」による不許可事例が多く感じます。

3.同居・収入

2人の同居が要件です。
婚姻生活の途中においても、正当な理由なく別居をしていると更新が認められません。

収入については、「2人が生活できるだけの収入」が要件です。

では、年収はいくら必要なのか?ですが、「同居予定の住居が持ち家で家賃がかからない」「収入は無いが資産がある」「ご両親から資金の援助がある」など、さまざまなケースがあるので個々の夫婦によって金額は変わります。

一定の目安として、年収200万円以上です。
そこまで年収が無いと取得はできないわけではなく「必要書類」や「その他、証明する資料の作成」など難易度は上がりますが、ビザは必ず取得できますのであきらめないでください。

また、入管は申請書類からの厳しい審査はもちろんのこと、実態の調査も行っています。
書類作成して取り繕っても、虚偽申請などはすぐに判明してしまうので絶対に行ってはいけません。収入が少ないことや申請方法のことで不安に思っている方はぜひご相談ください。

定住者
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