原則10年在留に関する特例
永住許可の在留資格を取得するためには、原則10年は日本に在留していないと変更することができません。
ただし、ご自身に適合すれば期間短縮の特例を受けることができますので、次の(1)~(7)を確認してください。
特例の項目
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、婚姻生活が3年以上継続し、1年以上本邦
に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民認定を受けた者で認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交・社会・経済・文化等の分野で、我が国への貢献があると認められる者で5年以上
本邦に在留していること
(5)地域再生法に基づく公私の機関で、我が国への貢献があると認められる者で3年以上
継続して本邦に在留していること
(6)高度専門職省令のポイントが70点以上を有している者であって、3年以上継続して本邦に
在留している者
(7)高度専門職省令のポイントが80点以上を有している者であって、1年以上継続して本邦に
在留している者