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定住者

定 住 者

定住者の主な例

1.日系外国人の方
2.日本人の配偶者等の外国人が離婚または死別後、そのまま日本に滞在する場合
3.日本人と結婚した外国人が連れ子を本国から呼び寄せる場合

日系外国人の方が取得する場合

定住者には就労制限や学歴要件がなく、「日系3世」「日系2世の配偶者」「日系3世の配偶者」が取得できます。
※場合によっては4世の方も取得できます。

条件としてすべての方に共通しているのですが、「素行が善良であるもの」と言う条件があります。
その他「預金通帳の写し」などの資産状況を証明する資料の提出や「祖父母の戸籍謄本」など身元を証明する資料を提出します。

ポイント
少しややこしいのですが、日系2世の方は、「日本人の配偶者等」のビザになり、その配偶者は「定住者」のビザになります。
また、片方の親が日本国籍から国籍を変更して「元日本人」で、その配偶者が外国人の場合は2世も「定住者」のビザになります。

親が同じ兄弟姉妹であっても、親が帰化した時期によって2世の定住資格が変わります。
帰化の前に出生した場合⇒「日本人の配偶者等」
帰化の後に出生した場合⇒「定住者」
このようになります。

日本人の配偶者等の外国人が離婚または死別後、そのまま日本に滞在
日本人と結婚した外国人が連れ子を本国から呼び寄せる場合
子供を本国から呼び寄せたい場合

下記のものに扶養を受けて生活する未成年かつ未婚の実子が該当します。
定住者
日系3世またはその配偶者で「定住者」ビザを持っているもの
日本人または永住者の配偶者で「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」
  を持っているもの

子供が未成年で未婚

簡単にいいますと「日本人などと結婚した配偶者(外国人)の連れ子」です。

成人(20歳以上)している場合は、日本に呼べません。また、子供の年齢が高くなるほど呼び寄せは難しくなります。
高校卒業の年齢になると、自立できる生活能力がある判断されやすく不許可になりやすいです。

離婚または死別の場合

同居した結婚期間が最低3年以上
日本で日本国籍の子供と同居し養育する

日本国籍の子供がいるかいないかで条件は変わります。
その他、親権や扶養できる財力なども審査の対象になります。
もし、子供を本国の親に預ける場合は、子供の養育を理由として定住者のビザは取得できません。

子供がいる場合は、同居が1年位でも定住者ビザの取得の可能性はありますが、子供がいない場合は3年以上の同居は必須です。

日本人の配偶者等から離婚・死別による変更
嘆願書について

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