家族滞在ビザ
家族滞在ビザの定義
外国人の方が就労が認められている在留資格などをもって在留する方の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
①「就労が認められている在留資格など」について
家族滞在は、次の15の「就労が認められているビザ」と2つの「就労が認められていないビザ」に認められています。
就労できるビザ
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」
就労できないビザ
「留学」「文化活動」
≫ 留学生がアルバイトをするためには
②「扶養を受ける配偶者又は子」について
配偶者とは
婚姻が法律上、有効に存続中のものをいい、離別・死別したものは含まれません。また、内縁
関係や外国で有効に成立した同性婚は含まれません。
子 と は
嫡出子のほか、養子および認知された嫡出子が含まれます。また、成年に達したものも含まれ
ます。
③「日常的な活動」について
教育機関で教育を受ける活動等も含まれるが、「収入を伴う事業を運営する活動」や「報酬を受ける活動」は含まれません。
審 査 基 準
家族を呼ぶ外国人(扶養者)が「扶養の意志」があって、「扶養することが可能な資金」があることです。
扶養の意志や資金を証明するための必要書類は大きく分けて3つあります。
申請人と扶養者との身分関係を証明する文書
1.戸籍謄本
2.婚姻届受理証明書
3.結婚証明書(写し)
4.出生証明書(写し)
扶養者の職業・収入を証明する文書
1.在職証明書または営業許可の写し
2.住民税の課税証明書及び納税証明書
収入を伴う活動を行っていない場合
1.預貯金残高証明書
2.申請人の生活費を支弁できることを証明するもの
その他、必須ではないですが「家族で写っている写真」や、家族についての詳細を文章にまとめた「申請理由書」を提出書類として添付することをお勧めします。