永住ビザについて
永住について
永住許可とは
在留資格(ビザ)を有する外国人が、永住許可に変更することで「在留活動・在留期間」を制限されることなく日本に滞在できる制度です。
永住許可は大きく制限が緩和されるので、通常のビザの変更より慎重に審査され独立した規定が設けられています。
審査基準
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活において住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した
生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税や保険料の納付などの公的義務を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人・永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
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