江戸川区での国際結婚から配偶者ビザの申請まで
結婚ビザの申請をする前に
Q.国際結婚をするには、まずどうすれば良いですか?
A.日本人同士の結婚と同様で、婚姻届を江戸川区役所に提出します。
国際結婚は、手続きが複雑と思っている方も多くこのような質問を多くいただきます。
実際日本での手続き自体は複雑ではなく、日本人の手続きと同様に江戸川区役所に婚姻届を提出するだけです。
Q.婚姻届を江戸川区役所に提出したら手続き完了ですか?
A.国際結婚される相手の国籍によります。
アメリカなど一部の国は、日本で結婚すれば本国大使館などへ報告をしなくても手続きが完了します。
国際結婚の手続きが完了するためには各国の法律で定められた条件があります。
は大使館に報告したり、本国へ渡航して結婚の報告を行わなければいけない場合があります。
このことが、国際結婚の手続きが複雑だと思わせている原因かもしれません。
法律で定められた条件とは、年齢についての「婚姻適齢」、お互いが独身である「重婚禁止」、離婚・死別後に一定期間再婚できない「再婚禁止期間」などです。
Q.婚姻の手続き完了後はどうすれば良いですか?
A.出入国在留管理庁に結婚ビザの申請をします。
海外から配偶者を呼ぶ場合には1~10の書類が必須です。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
5 日本での滞在費用を証明する資料
6 配偶者(日本人)の身元保証書[PDF] 1通
7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
8 質問書 1通
9 スナップ写真
10 返信用封筒
しかし、、必須書類を発行していない国もあります。
例えば、「4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」ですが、中国人と日本で先に結婚した場合、中国大使館への報告は不要なので大使館は結婚したことの証明書を発行しませんので添付しないで申請します。
ただし、この1~10の書類があれば入管は申請書類を受理しますが、許可を取得するためには任意の書類が必ず必要です。
※居民戸口簿の身分事項は既婚にされたものを追加で入管から求められたことがあるので、申請前に手続きしておくことをお勧めします。
Q.任意書類はどのようなものを提出しますか??
A.みなさまの状況によって書類が変わります。
任意の書類は、申請される方によって違い「家の謄本」や「在職証明書」、「DNA鑑定書」なんてものまで必要になるときもあります。
外国から配偶者を呼ぶ場合は、江戸川区役所での結婚手続き、相手国大使館などへの結婚の報告、入管への申請書類の収集・申請を経て「結婚ビザ」の取得になります。
許可が出るまで数か月かかるので、結婚ビザの取得にはしっかり計画を立てて取り組みましょう。