婚姻要件具備証明書
日本で婚姻の手続きを行おうとする場合、「結婚するときの年齢」「重婚でないこと」「再婚禁止期間」
など守らなければいけないルールがあります。
「日本人同士」の場合は婚姻届があればなんとかなりますが日本人と外国人の場合は婚姻届け
だけでは役所は受理をしてくれません。
では、どのような書類が必要になるのでしょうか?
1. 婚姻届
2. 婚姻要件具備証明書
ベースになる書類は、この2つで大丈夫ですが国・それぞれの役所によって変わってきますので、婚姻の手続きをする前に届出を出す市区町村役場に必ず確認しましょう。
婚姻要件具備証明書はどんな書類ですか?
婚姻をするためには、世界各国の法律で決められている条件を満たしていることが必要です。
婚姻要件具備証明書は「結婚される外国人が、その国の婚姻条件を満たしていることを証明する書類」です。
日本人の場合の取得方法
戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局,並びに本籍地の
市区町村役場で作成し発行しています。
外国人の場合の取得方法
◇各国の大使館で発行・本国の役所で発行
婚姻要件具備証明書を取得するためには、ある国では本国で発行している出生証明書などが必要であったり、日本人の婚姻要件具備証明書が必要であったりします。
それぞれの国によって必要書類が変わりますので、必ず大使館等で確認しましょう。
取得後に日本語への翻訳、外務省や大使館の認証が必要になる場合がありますので、必ず取得する大使館や届け出る市区町村役場に確認することを忘れないでください。
やまびこ行政書士事務所では、姻要件具備証明書の取得方法、外務所の認証などの代行等も行っています。
お客様の状況を丁寧に伺い、最適な方法で配偶者ビザを取得するための選択を致します。