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中国人との結婚手続き

中国人との国際結婚

日本国内で婚姻を行った場合は、中国でも有効と認められ、中国国内で改めて婚姻登記または承認手続きを行う必要はありません。また、中国では、男性は22歳、女性は20で婚姻できます。

日本での婚姻後は、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きが必要です。

そのためには、日本国内で結婚した証明書である「婚姻受理証明」を「外務省と在日中国大使館(又は総領事館)」で認証し、その婚姻受理証明(中国語訳が必要)を中国人の戸籍所在地の役所に提出します。

日本での結婚手続きを先に行う場合
手順1 中国人の婚姻要件具備証明書の取得

中華人民共和国駐日本国大使館で取得するのですが、期限の切れていないパスポートが必ず必要になりますので、もしパスポートが無い場合は、先にパスポートの申請をしましょう。

また、在留資格の期限が切れている場合でも結婚するための「婚姻要件具備証明書」は取得できます。そのためには、陳述書が必要です。

【陳述書の記載内容】
①申請者の氏名
②性別
③生年月日
④中国国内住所
⑤日本国内住所
⑥日本に来てからの経歴
⑦署名
⑧日付

中長期滞在者・短期滞在者によって書類が違う

中長期滞在者は、日本国内で取得できる書類ですが、短期で来日される中国人は「中国国内で発行される書類」が必要なので、忘れてしまうと取得できません。

中長期滞在者の場合
【必要書類】 ・パスポートと写真ページのコピー
        ・住民票原本(3ヶ月以内有効)或いは在留カード原本及び両面コピー

短期滞在者の場合
【必要書類】 ・パスポート以外に中国国内の公証役場で発行した《未婚声明書》を提出

申請書は中国大使館でダウンロードできますので、そこから取得してください。

基本的には、上記でご紹介した書類で婚姻要件具備証明書をご取得頂けますが、追加書類を求められる可能性があります。そのため、事前に中国大使館・各総領事館に電話等でご確認ください。

手順2 日本の役所への婚姻手続き

【日本人が用意する書類】 戸籍謄本、婚姻届
【中国人が用意する書類】 婚姻要件具備証明書(日本語訳も必要)、パスポート

婚姻届を提出する場合は、ひとりで提出しても大丈夫ですが「名前や記入場所、記入方法の間違い」などがその場で対応ができるので、おふたりで役所に提出に行くと比較的スムーズに手続きが進みます。

婚姻届を提出する前に「離婚している場合」「再婚の場合」「初婚の場合」などいろいろなパターンがありますので、提出先役所で必ず確認しましょう。提出先以外の役所では、必要書類が微妙に違うのでご注意ください。

手順3 中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更

日本国内で結婚した証明の「婚姻受理証明」を婚姻届を提出した市区町村から入手し認証します。
「婚姻受理証明」を、中国人の戸籍所在地の役所に提出します。

入管に申請する際、既婚に変更した戸籍簿を求められることがあります。必ず求められるわけではないですが、手続きができるようでしたら早めに行うことをお勧めします。

中国での結婚手続きを先に行う場合
手順1 日本人の婚姻要件具備証明書の取得

法務局で発行の婚姻要件具備証明書は、法務局で発行された同証明書を提出します。

【必要書類】 戸籍謄本 1通、身分証明書(パスポート、免許証)、請求者の認印

手順2 結婚証を受領する

必要書類を持参して、中国人の方の戸籍所在地にある婚姻登記機関で手続きを行います。必ず中国国内で手続きを行ってください。
【日本人が用意する書類】 法務局長等が発行した「外務省、中国大使館」で認証した婚姻要件具備証明書(中国語訳も必要)、パスポート
【中国人が用意する書類】 本人の戸口簿(戸籍簿)、身分証明書

手順3 日本政府に対する婚姻届の提出

中国国内で「結婚証」を受領した後、日本に3ヶ月以内に婚姻届けを提出します。

無料相談

偽装結婚などが多く散見された配偶者ビザは、審査のポイントを的確に把握して申請することがポイントです。
そのため、配偶者ビザ申請に不安点がございましたら、配偶者ビザ申請を専門に行っている行政書士に相談することをお勧めいたします。

やまびこ行政書士時事務所では、お客様の状況を丁寧に伺い、最適な方法で配偶者ビザを取得するための選択を致します。

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