アポスティーユについて
外務省の証明
婚姻手続きを外国で行う際に日本の公的機関で発行された「戸籍謄本」などが必要になります。
しかし、外国の役所は、日本語で記載されている書類が本物かどうかわかりません。
そこで、日本の外務省が「この書類は日本の間違いありません。」とお墨付きを出しているのが、アポスティーユです。
いつどんな時に必要になりますか?
アポスティーユは、外国での婚姻・離婚・会社設立・不動産購入などのため、その提出先機関から提出を求められたときに必要になります。
どこの国に対しても有効になるのかと言うとそうではなく、ハーグ条約締約国に限り有効です。それ以外の国はすべて「公印確認」になりますのでご注意してください。
アポスティーユの申請方法はどうするんですか?
外務省での窓口もしくは郵送で申請します。
※現在は窓口申請は停止中で、郵送のみでの申請になっています。
【必要書類】
①申請書
②証明が必要な公文書(発行3ヶ月以内のもの)
③身分証明書(窓口の場合)
④返信用封筒(レターパックなど)
提出先
外務本省(東京)
所在地
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
書類に不備が無ければ、受け取り後3日程度で返送してくれますが、不備があると同封した返信用封筒を使用して返してきます。
時間も返信用封筒代の費用も無駄になってしまうので、郵送で申請する場合は十分に気を付けましょう。
アポスティーユ申請代行
現在、アポスティーユは窓口業務は行っておらず郵送でしか取得できません。不備があると費用だけではなく、労力と時間を無駄にしてしまいます。
やまびこ行政書士時事務所では、スムーズな取得を心がけて業務に取り組んでいます。
時間がない・取得方法がよくわからないなど不安点がございましたら、やまびこ行政書士事務所のアポスティーユ申請代行をご利用ください。