帰化するとどうなりますか
帰化とは
外国籍の方が日本で中長期在留するために必ず必要になる資格が「在留資格」です。
日本人と結婚されている場合は日本人の配偶者等、仕事の場合は技術・人文知識・国際業務などがその在留資格です。
この場合は、本国の国籍はそのまま、日本で外国人として生活をしています。
在留資格は更新の申請が必要になりますし、更新を忘れた場合は不法滞在(オーバーステイ)にもなります。
その外国籍の方が日本国籍を取得することを帰化と言います。そのため、在留資格の更新は必要ないですし、オーバーステイもありません。ただし、日本の場合は二重国籍は認めていませんので、本国の国籍は無くなります。
では、帰化するとどうなりますか?
① 国 籍 日本(従前の国籍は喪失)
② 日本在留の手続き 帰化が許可された後は一切なし
③ 戸 籍 役所へ届出後取得可能
④ 選 挙 選挙権・被選挙権の両方ともある
⑤ 退去強制処分 帰化が許可された後は適用なし
⑥ パスポート 日本のパスポートを取得
⑦ 海外渡航時の制限母国へ帰国するには査証(ビザ)が必要
国籍が日本国となりますので、このように大きく変わります。
帰化によって、ご自身の今後の人生に大きく影響致します。弊事務所では「どのように影響するか」や「帰化の効果」についてお伝えいたします。
帰化の種類
普通帰化
外国で生まれて、日本人とご結婚されている方や留学生として来日、そのまま日本で就職したような外国籍の方々です。今後も日本で日本人として生活をしたいと考え、日本国籍を取得すパターンです。
簡易帰化
日本生まれ日本育ちの特別永住者の方・日本人とご結婚されている方・もともと日本人で外国籍に帰化された方など多岐にわたります。
簡易帰化の条件は一部緩和される場合がありますが、収集する書類の量は変わりません。特別永住者の方などは、一般の外国籍の方が帰化するより集める書類は多くなるので、簡易帰化と表記はされていますが書類収集はより時間が掛かります。
大帰化
大帰化とは、国籍法第9条に規定のある「日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一 項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。」ことが大帰化です、
法務大臣が許可することはできますが、いままでに事例はなく通常皆さん「普通帰化」か「簡易帰化」で日本国籍を取得しています。
帰化について、ちょっと気になっていることを聞きたい
料金について、教えてほしい
帰化ってどういうこと?
永住権と違うの?
まずはなにから始めたら良いの?