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婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書について

日本人同士の婚姻手続きの場合、日本の法律でお互いの独身や国籍を証明できますので、役所には「婚姻届」があれば婚姻手続きが完了します。

しかし、外国人との婚姻は、日本の法律だけではなく「外国人本国の法律」がかかわり下記ボックス内のことを証明しなければなりません。

①独身であること
②重婚していないこと
③結婚可能な年齢に達していること  など
証明はどのように行うか?

国際結婚では「婚姻要件具備証明書」の提出によって、婚姻するための条件をクリアしていることを証明します。
日本にある各国の大使館で取得することが出来ますが、「事前予約が必要」であったり、「婚姻要件具備証明書を取得するための書類」が必要になりますので、必ず在日本各国の大使館に確認してください。

発行についても郵送で取得可能な国もあれば、直接取得する国もあります。

【注意】
国によっては郵送で取得可能なので書類だけそろえて「婚姻要件具備証明書」を取得、そのあと役所には日本人1人で提出
することが出来ます。しかし、役所にはふたりそろって婚姻届の提出が必須の国があります。

日本人1人で提出しても日本の役所は受付をしてくれますが、外国人本国の大使館や領事館がふたりの結婚を認めてくれない場合があります。この場合は、日本での婚姻は完了いたしますが相手国では独身のままになります。
※手続き方法は変更されている場合がありますので、必ず大使館や領事館に確認してください。

婚姻要件具備証明書を発行しない国の場合

世界中のすべての国が「婚姻要件具備証明書」を発行しているわけではありません。
その書類を発行していない国の場合には、日本で婚姻するための要件をクリアしていることを証明する書類を取得しましょう。

①出生証明書
②国籍証明書
③独身証明書
④申述書
※提出予定の各役所に必ず確認してください。

上記の書類が基本になる書類です。
申述書に関しては各役所にフォーマットがありますので、提出予定の市区役所で取得できます。

婚姻要件具備証明書がなくても、それに代わる書類を提出すれば婚姻手続きは完了できます。
役所の方も世界中の結婚するための「要件」を把握しているわけではないので、確認は1度だけではなく2,3回行っても良いと思います。

国際結婚の場合は、日本人同士とは違い「手順」や「手間」が増えます。
そのため、難しいと考える方も多くいらっしゃいますが、そんなことはなく「必要なことや書類」を整理してすっきりすれば意外と早く手続きは完了いたしますので慌てずに行ってください。

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