イギリス人との国際結婚
イギリス人との国際結婚
日本で先に婚姻手続きを行う場合は書類の手続きで完了します。また、イギリスへの報告的手続きも必要ないので、婚姻手続きをも時間が掛かりません。
上記日本方式では、イギリス本国よりの「婚姻証明書」が発行されませんが、今後日本での生活を考えている「おふたり」には上記手続きをお勧めいたします。
日本での結婚手続きを先に行う場合
手順1 婚姻要件確約書を取得する
下記①又は②の書類に記載し、東京にあります駐日英国大使館で取得します。
①宣誓供述書(宗教的) サンプル
②確認書(非宗教的)サンプル
※上記①②はホームページ作成時のものなので、最新版は大使館ホームページでダウンロードをお願いします。
記入後はガイダンスで「婚姻要件確約書の予約」「大使館で署名」「必要書類」などの注意事項を確認してから大使館に申請してください。
手順2 市区町村役場に婚姻届の提出
【必要書類】
1.婚姻届
2.イギリス人の婚姻要件確認書
3.日本人配偶者の戸籍謄本
※手続きをする日本国内の市区町村役場で、その他に求められる書類が違います。
必ず届出をする役場にご確認ください。
以上で日本で先に婚姻手続きを行う場合は完了です。通常不備などが無ければ、1週間から2週間程度で戸籍謄本にお相手の名前が記載されます。
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日本から渡航する場合は、「結婚することの公示期間」や「結婚式」などによって日本で先に手続きを行うより時間が掛かります。日本から渡航する場合は結婚訪問者ビザを申請しましょう。
このビザを取得すれば、6か月間滞在できますで、婚姻に関するすべての手続きが余裕を持って行えます。
イギリスでの2つの婚姻方法
(1)英国国教会の儀式に従った婚姻
婚姻を予告してから挙行するのですが、予告の方法や聖職者への通知などのいくつもの決まりに沿って婚姻を行います。
必要書類を収集後、婚姻届を提出する日本方式とは違うので必ず一定期間の時間が必要になります。
(2)監督登録吏の証明書に基づく婚姻
こちらの方式でも上記同様いくつもの決まりに沿って婚姻を行いますので、一定期間の時間が必要になります。
婚姻成立後 日本大使館に届け出る
【必要書類】
1.婚姻届
2.婚姻証明書
3.婚姻証明書の日本語訳
4.戸籍謄本
大使館もしくは日本の役所に届出をすれば、婚姻の手続きは完了いたします。
日本で生活を開始する場合は、海外から旦那様もしくは奥様を招へいするので日本で配偶者ビザの申請が申請が必要になります。
申請は日本に住民票が必要なので日本人が先に帰国後申請、もしくは日本に住民票がある親族などに身元保証人になってもらい申請します。
無料相談
偽装結婚などが多く散見された配偶者ビザは、審査のポイントを的確に把握して申請することがポイントです。
そのため、配偶者ビザ申請に不安点がございましたら、配偶者ビザ申請を専門に行っている行政書士に相談することをお勧めいたします。
やまびこ行政書士時事務所では、お客様の状況を丁寧に伺い、最適な方法で配偶者ビザを取得するための選択を致します。