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フィリピン人との結婚の手続き

フィリピン人との国際結婚

ご結婚のお相手はフィリピン在住、ご自身は日本に住んでいる。。。
まず、どんな手続きを行い、必要書類はなにか?

そもそも、結婚をできるのか解らず不安に思っている方など、お互いの国に在住でもおふたりとも日本に住んでいても婚姻の手続きは出来ますのでご安心ください。

では、そのためには何をすれば良いのかですが、大きく分けて2種類あります。

日本に呼んで、日本の役所に婚姻届を提出する
ご自身がフィリピンに渡航して、フィリピンの役所に婚姻届を提出する
日本かフィリピンのどちらで先に婚姻届を役所に提出するかは両方にメリットデメリットがあるので、ご自身にあった方法を選んでいただければと思います。

【日本で先に婚姻届】
メリット:フィリピンで手続きを行うよりも手続きにかかる時間が短い
      順調に申請ができれば帰国しないで、日本で生活を始められる可能性がある
デメリット:フィリピン人は必ず日本入国の際、ビザを取得しなければならない
【フィリピンで先に婚姻届】
メリット:日本人はノービザでフィリピンに渡航できる
デメリット:長期間フィリピンに滞在する必要がある

日本で結婚手続きを行う場合、まずフィリピン人の方が日本に来なければなりません。その際、必ず事前に短期滞在ビザを取得する必要があります。

短期滞在ビザは15日間、30日間、90日間とありますが、婚姻後入管の申請を行うには90日間の短期滞在ビザの取得が必要です。
15日より90日の短期滞在ビザを取得する方が、やはり難易度は上がります。

日本人がフィリピンへ行くには、30日以内であればノービザで滞在が可能ですし、それ以上滞在を希望する場合でも現地で延長を簡単に行うことが出来ます。

そのため、日本で先に手続きを行う一つ目の大きな山として「90日間の短期滞在ビザ」がありますが、やまびこ行政書士事務所では短期滞在ビザの取得も併せて手続きさせていただきますのでご相談ください。

「先に日本で行う場合の婚姻手続き」と「先にフィリピンで行う場合の婚姻手続き」について
日本での結婚手続きを先に行う場合
手順1 フィリピン人が婚姻要件具備証明書を取得

◇フィリピン大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得します。
◇申請には、フィリピン人申請者と日本人の二人揃って窓口で申請することが条件となります。

婚姻要件具備証明書とは、フィリピンの法律が定める婚姻の成立要件を充足していることを証明するもので、公的機関がで発行する「独身のため結婚できます」と証明する書類です。

下記の①~④で集める書類が変わります。

各項目の「PSA発行の~」などの必要書類は、PSA SERBILIS(フィリピン統計局デリバリーサービス)でフィリピン国内だけではなく、日本(日本で取得の場合の目安は、料金を支払った後6~8週間後)に住んでいてもインターネットで取得できます。

①初婚のフィリピン国籍者
【必要書類】
1. 記入済み申請用紙(大使館HPからダウンロード可能)
2. 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
3. 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
4. フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書     (原本+コピー1部)
5. フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部)
6. パスポートサイズの証明写真 (3枚)

18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方の追加書類
7. 両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書
  a) 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書
  b) 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書

両親がフィリピンに居住:同意書・承諾書はフィリピンの公証役場で公証し、
              フィリピン外務省にて認証
両親が日本に居住    :フィリピン大使館で作成
両親が亡くなられている:フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書

②離婚歴のあるフィリピン国籍者
【必要書類】
1. 記入済み申請用紙(大使館HPからダウンロード可能)
2. 有効なパスポート (原本提示+データページのコピー1部)
3. 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの (原本提示+データページのコピー1部)
4. フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書   (原本+コピー1部)
5. フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
6. フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(離婚承認注釈付き)
                                  原本+コピー1部
7. フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書
                                  原本+コピー1部
8. 日本国内における離婚の記録
a. 前配偶者が日本国籍者の場合:戸籍謄本(離婚日の記載があるもの)
  (戸籍抄本、受理証明書は受付されません)
b. 前配偶者が外国籍の場合:受理証明書 (離婚日の記載があるもの)
9. パスポートサイズの証明写真 (3枚)

③婚姻解消をしたフィリピン国籍者
【必要書類】
1. 記入済み申請用紙(大使館HPからダウンロード可能)
2. 有効なパスポート (原本提示+データページのコピー1部)
3. 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの (原本提示+データページのコピー1部)
4. フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書   (原本+コピー1部)
5. フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
6. フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届
(婚姻解消承認注釈付き)(原本+コピー1部)
7. フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の婚姻解消審判書と確定証明書
                               (原本+コピー1部)
8. パスポートサイズの証明写真 (3枚)

④死別したフィリピン国籍者
【必要書類】
1. 記入済み申請用紙(大使館HPからダウンロード可能)
2. 有効なパスポート (原本提示+データページのコピー1部)
3. 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの (原本提示+データページのコピー1部)
4. フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書   (原本+コピー1部)
5. フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
6. フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届 (原本+コピー1部)
7. 死亡証明書 (原本+コピー1部)
8. 前配偶者がフィリピン国籍の場合 :フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書
9. 前配偶者が日本国籍の場合 :戸籍謄本
10. 前配偶者が外国籍の場合 :前配偶者の国(大使館・領事館)発行の死亡証明
                             (英文もしくは原本と英訳)
11. パスポートサイズの証明写真 (3枚)

【日本人の必要書類】
1. 戸籍謄本 *3ヶ月以内に発行されたもの       (原本1通+コピー1部)
2. 改正原戸籍または除籍謄本(1.戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合)
3. 有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書  (原本提示+データページのコピー1部)
4. パスポート用サイズの証明写真 3枚

フィリピン大使館窓口もしくは郵便にて証明書(申請期間は10営業日)を受領可能です。
追加書類の提出を要請される場合があります。

手順2 市区町村役場に婚姻届を提出

【必要書類】
1. 婚姻届
2. 婚姻要件具備証明書
3. 戸籍謄本
4. その他の書類

手続きをする市区町村役場で求められる書類に違いがありますので、必ず確認してください。
英語の書類には、日本語訳が必要です。

手順3 駐日フィリピン共和国大使館に報告する

【必要書類】
1. 婚姻届申請用紙
2. 有効なパスポートと顔写真のあるページのコピー(原本+コピー4部 日本人フィリピン人)
3. 戸籍謄本(原本+コピー4部)
4. 婚姻届の届出遅延供述書(フィリピンへの婚姻届出が日本国での婚姻後30日以降になされた場合)
5. パスポートサイズの照明写真(夫:4枚、妻:4枚)
6. 返信用のレターパックプラス
追加書類の提出を要請される場合があります。

フィリピンでの結婚手続きを先に行う場合
手順1 日本人が婚姻要件具備証明書を取得

日本人の場合は,戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局,並びに本籍地の市区町村役場で作成し発行しています。
フィリピンに渡航後でもマニラ、セブ、ダバオにある在フィリピン日本国大使館で取得できます。

【必要書類】
(1) 請求者の戸籍謄本又は抄本(なるべく新しいもの) 1通
(2) 請求者のパスポート又は運転免許証等の身分証明書
(3) 請求者の認印

手順2 婚姻許可書の入手

婚姻許可書(Marriage License) は、フィリピン人婚約者の住所地の役場で取得します。
①で取得した「婚姻要件具備証明書」提出します。

手順3 婚姻証明書の入手

婚姻後15日以内にフィリピンの役場で登録されるので、登録されたあとに婚姻証明書の謄本(Certified True Copy Certificate)を役場にて入手することができます。

手順4 日本に報告的届出をする

【必要書類】
1. 戸籍謄本                     2通
2. 婚姻したフィリピンの方の出生証明書及び日本語訳 各2通
3. 婚姻証明書及び日本語訳             各2通
4. 婚姻要件具備証明書                1通   
5. 婚姻許可証及び婚姻許可証申請書の写し       1通
6. パスポート 

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偽装結婚などが多く散見された配偶者ビザは、審査のポイントを的確に把握して申請することがポイントです。
そのため、配偶者ビザ申請に不安点がございましたら、配偶者ビザ申請を専門に行っている行政書士に相談することをお勧めいたします。

やまびこ行政書士時事務所では、お客様の状況を丁寧に伺い、最適な方法で配偶者ビザを取得するための選択を致します。

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