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アメリカ人との結婚手続き

アメリカ人との国際結婚

日本での結婚手続きを先に行う場合
手順1 アメリカ人が婚姻要件具備証明書を取得

「婚姻要件具備証明書」を取得する際、アメリカ大使館で取得します。また、下記のような注意事項があります。

◇取得には、アメリカ大使館へ必ずインターネットでの事前予約が必要
◇申請書は、アメリカ大使館のホームページでダウンロードできる
◇提出する写真付き身分証明書は、身分証明書とサインされる方の名前と必ず一致
◇書類は、必ずアメリカ国籍の方ご本人が領事の面前でサインをする
◇費用は、50ドルかかる
◇代理人としてサインされる方は、公証された委任状(原本)が必要
◇英文の書類のみが公証できるので、英語訳が必要

手順2 市区町村役場に婚姻届を提出

【必要書類】
1. 婚姻届 2人の成人の証人が必要
2. アメリカ人が取得した婚姻要件具備証明書
3. 戸籍謄本 日本人の本籍がある役所に提出しない場合

手続きをする市区町村役場で求められる書類に違いがありますので、必ず確認してください。
英語の書類には、日本語訳が必要です。
日本の区市町村役場が発行した証明書のみがご結婚の証明になります。

日本の役所に婚姻届を提出して、戸籍謄本を取得できたら手続きは終了です。
おふたりが記載されている戸籍謄本が、ビザ取得の婚姻を証明する必要書類になります。
アメリカでの結婚手続きを先に行う場合

日本人が米国へ入国して婚姻の手続きを行う際には、発給後半年間有効なK−1ビザ(フィアンセビザ)が必要です。
もし現在米国内に滞在し、既に婚姻が成立している場合には、移民局(USCIS)で滞在資格変更手続きを行います。

また、アメリカは各州だけではなく群によっても手続きが違うので、ここでは一般的な流れを記載いたします。

手順1 日本人が婚姻要件具備証明書を取得

日本人の場合は,戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局,並びに本籍地の市区町村役場で作成し発行しています。

【必要書類】
(1) 請求者の戸籍謄本又は抄本(なるべく新しいもの) 1通
(2) 請求者のパスポート又は運転免許証等の身分証明書
(3) 請求者の認印

手順2 役所でマリッジライセンスの取得

婚姻のための要件は、その州に居住していることが条件であったり、婚姻許可証を発行してもらうまで期間が必要だったり、各州で違います。

【必要書類】
1. アメリカ人の出生証明書
2. 日本人の婚姻要件具備証明書
3. 戸籍謄本

手順3 結婚式を挙げる
手順4 日本に報告的届出をする

【必要書類】
1. 婚姻届け(証人2人は不要)
2. 戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合のみ)
3. 結婚許可証とその日本語訳
4. パスポートと写真のページの日本語訳

無料相談

偽装結婚などが多く散見された配偶者ビザは、審査のポイントを的確に把握して申請することがポイントです。
そのため、配偶者ビザ申請に不安点がございましたら、配偶者ビザ申請を専門に行っている行政書士に相談することをお勧めいたします。

やまびこ行政書士時事務所では、お客様の状況を丁寧に伺い、最適な方法で配偶者ビザを取得するための選択を致します。

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