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台湾人との結婚手続き

台湾人との国際結婚

台湾人の結婚年齢は男性18歳、女性16歳で日本へはビザが無くても短期滞在で入国可能です。
そのため、どちらの国で先に手続きを進めても問題なく、スムーズに手続きできます。

日本での結婚手続きを先に行う場合
手順1 台湾の戸籍謄本の取得

台湾人の方が、台湾において戸籍謄本を3通取得します。
(婚姻要件具備証明書取得用、日本の市区町村提出用、台湾当局への報告的届出用)

手順2 台北駐日経済文化代表処で婚姻要件具備証明(独身証明書)を取得します。

【必要書類】 戸籍謄本、パスポート

手順3 日本への婚姻届を役所に提出します。

【必要書類】 婚姻要件具備証明書、戸籍謄本(日本語訳が必要)、パスポート

手順4 台北駐日経済文化代表処に結婚の報告的届出を行います。
台湾での結婚手続きを先に行う場合
手順1  日本の戸籍謄本の取得
手順2  婚姻要件具備証明書の取得

 台湾日本交流協会 台北事務所または高尾事務所で「婚姻要件具備証明書」を取得します。
【必要書類】 日本人の戸籍謄本、パスポート

手順3  婚姻要件具備証明書の認証

台湾の外交部領事事務所で、認証を受けます。(認証期間、約2日間)

手順4  台湾への婚姻届の提出

二人揃って役所に必要書類を提出します。
【必要書類】 婚姻要件具備証明書、結婚書約(婚姻届)

届出が受理されると「配偶者が記載された戸籍謄本」と「結婚証明書」が取得できます。

手順5 日本への婚姻届の提出

日本の役所で、婚姻届の提出を行います。
【必要書類】 結婚証明書、配偶者の記載された戸籍謄本

*台北駐日経済文化代表処において日本の戸籍謄本およびその中文訳に認証を受けた場合は、上記2.3の手続きは不要で、直接台湾で婚姻手続きをしてください。

無料相談

偽装結婚などが多く散見された配偶者ビザは、審査のポイントを的確に把握して申請することがポイントです。
そのため、配偶者ビザ申請に不安点がございましたら、配偶者ビザ申請を専門に行っている行政書士に相談することをお勧めいたします。

やまびこ行政書士時事務所では、お客様の状況を丁寧に伺い、最適な方法で配偶者ビザを取得するための選択を致します。

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