みなし再入国について
「再入国許可」と「みなし再入国許可」
「日本に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、日本に在留し得る期間)の満了の日以前に再入国する意図をもって出国しようとする外国人」が取得することができます。
再入国許可を受けずに出国した場合には、在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再び入国しようとする場合には入管への申請が必要になりますので注意してください。
これは、就労ビザや留学ビザを持っている中長期滞在者だけではなく、「永住者」や「特別永住者」も同様です。
これでは、出国するたびに煩雑な申請を行うだけではなく、審査期間を待つことになり現実的ではありません。
そこで、ビザを持って在留する外国人の再入国の手続きを簡略化するための制度として、「再入国許可」もしくは「みなし再入国許可」があります。
この手続きを行うことで日本在留の外国人が一旦帰国する際、出国中もビザが消滅せず継続している扱いになります。
再入国許可
再入国許可は、「1回限り有効」のものと「有効期間内であれば何回も使用できる」ものの2種類あります。
その有効期間は、外国人が現在持っている在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
標準処理期間は当日ですので、原則申請した日に許可を受けることができます。
また、すべての外国人が再入国許可が受けるのではなく、仮上陸・寄港・船舶観光・緊急などで上陸の場合は、別の入管法で定るめられた手続きを行います。
再入国許可の延長
再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、1年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から6年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができます。
具体的には、重大な病気やケガ・紛争戦争などによる輸送機関の運行停止です。
日本国外で再入国許可の有効期間の延長ができるのは、特別永住者の場合は7年を超えない範囲、その他の在留資格を持っている場合は6年を超えない範囲内です。また、在留期限を超えて延長することはできません。
みなし再入国許可
みなし再入国許可は、日本に在留資格をもって在留する外国人で有効なパスポートを所持している方で「3ヶ月以下の在留期間を決定された方」及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合に、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
中長期在留者の方はパスポートと在留カードが必要ですが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には在留期限までとなります。
みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間です。
ただし、次の場合は「みなし再入国許可の対象とならない」ため、通常の再入国許可を取得する必要があります。
在留資格取消手続中の者
出国確認の留保対象者
収容令書の発付を受けている者
難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理の
ため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
みなし再入国許可により出国しようとする場合、パスポート及び在留カードが必要です。
出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。
具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)の再入国する予定である旨のチェック欄にチェックしていただき,入国審査官に提示し、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。
パスポートと特別永住者証明書もしくは外国人登録証明書を所持する特別永住者の方もみなし再入国許可の対象となり、有効期間は出国の日から2年間です。