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外国人のビザ申請代行PRO

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新規開店した店舗で外国人調理師を呼ぶ

新規開店の店舗で、現地から外国人調理師の招集はできます
そのためには、新規開店のお店が「将来にお店がつぶれないこと」を証明する必要があります。

証 明 資 料

①資金の証明
資金の証明は会社の資本金になります。個人店の場合は、社長の通帳残高などが該当します。

②事業計画書
事業計画書は、ある程度現実的な数字を計算せねばなりません。経費・売上などを算出して、
  残高推移表にまとめて入管に提出します。

調理師は何人、呼べますか

よく何名まで呼べるかという質問を多くいただきます。これは、お店の規模、席数、売上、事業計画によって変わってきます。
その人数の調理師を雇用する必要性が証明できれば、希望する人数の調理師を呼ぶことができます。

そのためには、事業計画などの証拠資料がすごく大切になのです。

また、いつから申請可能になるのかですが、審査基準のひとつである「飲食店の営業許可」を取得していればオープン前でも申請可能です。

ただし、その他にも「実務経験の証明について」や「外国料理の専門店」かどうかなどがありますので、しっかり資料をそろえてから申請してください。

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